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軽自動車税について

更新日:2023年2月1日

税目

令和元年10月1日の税制改正で自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。取得する自動車の燃費等の環境性能に応じて税率を定めることで、より環境に優しい自動車の普及を促す目的があります。
現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と名称が変わりました。手続きや税率は変更ありません。

軽自動車税の税率

車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
雪上車 3,600円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
車種区分 税率(年額)
標準税率
(初年度検査
年月が平成
27年4月以
降の車両)
旧税率
(初年度検査
年月が平成
27年3月ま
での車両)
グリーン化特例※1 重課税率
(初年度検査
月から13年
を経過した
車)
電気自動車
天然ガス自動車
ガソリン車・
ハイブリッド車※2
概ね75%
軽減
(イ)
概ね50%
軽減
(ロ)
概ね25%
軽減
(ハ)
四輪
以上
乗用 営業用  6,900円  5,500円  1,800円  3,500円  5,200円  8,200円
自家用  10,800円 7,200円  2,700円  -  -  12,900円
貨物 営業用  3,800円 3,000円  1,000円  -  -  4,500円
自家用 5,000円  4,000円  1,300円  -  -  6,000円
三輪  3,900円  3,100円  1,000円  2,000円  3,000円  4,600円

グリーン化特例(軽課)の延長

環境性能割の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、燃費性能に応じて税率を軽減する「グリーン化特例(軽課)」が延長され、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに、はじめて新規検査を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得した場合に、取得した日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。

納税義務者等

4月1日現在、庄内町に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車などを所有している人
(4月2日以降に廃車手続き等を行ったとしても、その年度分の税金は納めていただくことになります。)

お問い合わせ

税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143

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