このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

障がいのある方に対する軽自動車税の減免について

更新日:2021年9月7日

減免の対象となる方

減免の対象となる方は、次の手帳の交付を受けている方で、障がいの区分に応じ、それぞれの級別に該当する障がいのある方です。

身体障害者手帳の交付を受けている方(以下「身体障がい者」といいます。)

障がいの区分 障がい者の級別
本人運転の場合 家族運転・介護者運転の場合※
視覚障がい 4級まで 本人運転に同じ
聴覚障がい 3級まで 本人運転に同じ
平衡機能障がい 3級まで 本人運転に同じ
音声機能障がい(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります) 3級まで 該当しない
肢体不自由 上肢 2級の2まで(2級の2…2級のうち両上肢障害の方) 本人運転に同じ
下肢 6級まで 3級1号まで(3級1号…3級のうち両下肢障がいの方)
体幹 5級まで 3級まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢 2級両上肢まで 本人運転に同じ
移動 6級まで 3級両下肢まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓機能障がい 3級まで 本人運転に同じ
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 3級まで 本人運転に同じ

※「本人運転」、「家族運転」および「介護者運転」については、次の減免の対象となる軽自動車等の「2.運転の形態」をご覧ください。

療育手帳の交付を受けている方(以下「知的障がい者」といいます。)

障がいの程度(総合判定)が直近の判定で「A」とされた方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(以下「精神障がい者」といいます。)

障がい等級が1級である方

戦傷病者手帳の交付を受けている方

障がいの程度が一定の範囲に該当する方(税務町民課住民税係までお問い合わせください。)

減免の対象となる軽自動車等

減免の対象となる軽自動車等は、次の軽自動車等です。なお、減免を受けることができる軽自動車等は、普通自動車を含めて、障がいのある方1人につき1台です。

※自動車検査証に「事業用」と記載されている軽自動車、リース車は減免の対象となりません。

車検証の名義人

障がいのある方ご本人名義の軽自動車等に限ります。ただし障がいのある方が、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、その障がいのある方と同居し生計を同じくする方(以下「家族」といいます。)の名義でも対象となります。

運転の形態

本人運転:身体障がい者又は戦傷病者の方本人が運転するもの。

家族運転:障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業のために継続的に同居の家族が運転するもの

介護者運転:障がいのある方が単身で生活している世帯の場合、又は世帯全員が障がいのある方である世帯の場合に、その障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業の為に、常時介護する方が継続して日常的に運転するもの。

運転の頻度

家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上、障がいのある方の為に運転することが要件となります。

減免の申請手続き

1.申請時期(申請期限)および申請窓口

申請時期:3月20日頃から納期限の日まで。期間中の平日、8時30分から17時15分まで。年度毎の申請となります。期限後受付の場合は減免できません。
申請窓口:税務町民課住民税係、立川総合支所総合支所係

2.減免申請に必要なもの

  • 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(申請窓口にもあります)
  • 軽自動車税納税通知書(通知書送付後の場合のみ、4月中旬に郵送されます。)
  • 自動車検査証の写し(標識番号のわかるものであれば可)
  • 運転免許証(実際運転する方のもの)の原本
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下「障がい者手帳等」といいます)のいずれか該当するものの原本
  • 減免申請する軽自動車等の名義人の印鑑(認めも可)

関連ファイル

お問い合わせ

税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143

ページの先頭へ
以下フッターです。

庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
Copyright (C) Shonai Town, All Rights Reserved.
フッターここまで