障がいのある方に対する軽自動車税の減免について
更新日:2021年9月7日
減免の対象となる方
減免の対象となる方は、次の手帳の交付を受けている方で、障がいの区分に応じ、それぞれの級別に該当する障がいのある方です。
身体障害者手帳の交付を受けている方(以下「身体障がい者」といいます。)
障がいの区分 | 障がい者の級別 | ||
---|---|---|---|
本人運転の場合 | 家族運転・介護者運転の場合※ | ||
視覚障がい | 4級まで | 本人運転に同じ | |
聴覚障がい | 3級まで | 本人運転に同じ | |
平衡機能障がい | 3級まで | 本人運転に同じ | |
音声機能障がい(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります) | 3級まで | 該当しない | |
肢体不自由 | 上肢 | 2級の2まで(2級の2…2級のうち両上肢障害の方) | 本人運転に同じ |
下肢 | 6級まで | 3級1号まで(3級1号…3級のうち両下肢障がいの方) | |
体幹 | 5級まで | 3級まで | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢 | 2級両上肢まで | 本人運転に同じ |
移動 | 6級まで | 3級両下肢まで | |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓機能障がい | 3級まで | 本人運転に同じ | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 3級まで | 本人運転に同じ |
※「本人運転」、「家族運転」および「介護者運転」については、次の減免の対象となる軽自動車等の「2.運転の形態」をご覧ください。
療育手帳の交付を受けている方(以下「知的障がい者」といいます。)
障がいの程度(総合判定)が直近の判定で「A」とされた方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(以下「精神障がい者」といいます。)
障がい等級が1級である方
戦傷病者手帳の交付を受けている方
障がいの程度が一定の範囲に該当する方(税務町民課住民税係までお問い合わせください。)
減免の対象となる軽自動車等
減免の対象となる軽自動車等は、次の軽自動車等です。なお、減免を受けることができる軽自動車等は、普通自動車を含めて、障がいのある方1人につき1台です。
※自動車検査証に「事業用」と記載されている軽自動車、リース車は減免の対象となりません。
車検証の名義人
障がいのある方ご本人名義の軽自動車等に限ります。ただし障がいのある方が、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、その障がいのある方と同居し生計を同じくする方(以下「家族」といいます。)の名義でも対象となります。
運転の形態
本人運転:身体障がい者又は戦傷病者の方本人が運転するもの。
家族運転:障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業のために継続的に同居の家族が運転するもの
介護者運転:障がいのある方が単身で生活している世帯の場合、又は世帯全員が障がいのある方である世帯の場合に、その障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業の為に、常時介護する方が継続して日常的に運転するもの。
運転の頻度
家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上、障がいのある方の為に運転することが要件となります。
減免の申請手続き
1.申請時期(申請期限)および申請窓口
申請時期:3月20日頃から納期限の日まで。期間中の平日、8時30分から17時15分まで。年度毎の申請となります。期限後受付の場合は減免できません。
申請窓口:税務町民課住民税係、立川総合支所総合支所係
2.減免申請に必要なもの
- 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(申請窓口にもあります)
- 軽自動車税納税通知書(通知書送付後の場合のみ、4月中旬に郵送されます。)
- 自動車検査証の写し(標識番号のわかるものであれば可)
- 運転免許証(実際運転する方のもの)の原本
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下「障がい者手帳等」といいます)のいずれか該当するものの原本
- 減免申請する軽自動車等の名義人の印鑑(認めも可)
関連ファイル
様式第54号 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割) 減免申請書(ワード:25KB)
お問い合わせ
税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143