入湯税について
更新日:2023年6月19日
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備、観光の振興などに要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する目的税です。
納税義務者等
町内の鉱泉浴場(温泉施設)を利用する入湯客
課税されない方
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒、学生および引率者が、教育活動の一環として実施される行事に参加する場合において、所属の学校の長の発行する証明書を有し入湯する方
税率
- 宿泊した入湯客1人1日について150円
- 日帰りの入湯客1人について75円
入湯税の使途状況
入湯税の使途状況については、リンク先をご確認ください。
お問い合わせ
税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143