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入湯税について

更新日:2023年6月19日

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備、観光の振興などに要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する目的税です。

納税義務者等

町内の鉱泉浴場(温泉施設)を利用する入湯客

課税されない方

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  3. 学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒、学生および引率者が、教育活動の一環として実施される行事に参加する場合において、所属の学校の長の発行する証明書を有し入湯する方

税率

  1. 宿泊した入湯客1人1日について150円
  2. 日帰りの入湯客1人について75円

入湯税の使途状況

入湯税の使途状況については、リンク先をご確認ください。

お問い合わせ

税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143

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庄内町役場(法人番号:9000020064289)

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窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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