○庄内町訪問介護利用者負担対策事業実施要綱

平成17年7月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。第10条において「法」という。)に定める訪問介護、夜間対応型訪問介護及び第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)の利用者負担額について、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者を対象として利用者負担の免除措置を講じることにより、訪問介護等のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 利用の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定めるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた者であって、65歳に到達したことにより介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 本事業の利用対象者とならなかった者は、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。

(利用の申請)

第3条 この事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額免除申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 この事業を継続して利用しようとする場合についても、前項の規定と同様とする。

(利用の決定)

第4条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかに当該申請書に基づいて内容を審査の上、適否を決定し、その結果を訪問介護利用者負担額免除決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により訪問介護利用者負担額の免除を決定した者(第5条及び第6条において「免除決定者」という。)に対し、訪問介護利用者負担額免除認定証(様式第3号。以下「免除認定証」という。)を交付する。

(利用者負担割合等)

第5条 免除決定者の訪問介護等の利用者負担額は、免除する。

2 前項において免除した利用者負担額については、町が負担するものとする。

(サービス利用)

第6条 免除決定者が、この事業を利用して訪問介護等のサービスを受けるときは、サービス事業者に対して事前に免除認定証を提示するものとする。

(免除認定証の有効期間)

第7条 免除認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年度(その月が4月から7月までの場合は、当該月の属する年度)の7月末日までとする。ただし、申請のあった日が介護保険要介護認定の新規申請日から要介護度が決定するまでの間に含まれる場合には、当該介護保険要介護認定の新規申請があった日を有効期間の開始日とすることができる。

(免除認定証の返還)

第8条 免除認定証の交付を受けた者は、第2条に規定する利用対象者の要件を満たさなくなったとき、又は庄内町の被保険者の資格を喪失したときは、速やかに免除認定証を町長に返還しなければならない。

(免除認定証の交付の取消し)

第9条 町長は、免除認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、免除認定証の交付を取り消し、返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により免除認定証の交付を受けたとき。

(2) 第2条に規定する利用対象者の要件を満たさなくなったにもかかわらず、免除認定証を返還しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が免除認定証を交付することが不適当と認めるとき。

(他の制度等との適用関係)

第10条 この要綱に基づく免除措置と他の制度等による給付との適用関係については、次のとおりとする。

(1) 庄内町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成23年庄内町告示第130号)に基づく利用者負担軽減制度 この要綱に基づく免除措置を先に行うものとする。

(2) 法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び庄内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年庄内町告示第59号。以下この号において「実施要綱」という。)第10条第1項に規定する高額介護予防サービス費相当事業費(以下この号において「高額介護サービス費等」という。)並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費及び実施要綱第11条第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当事業費(以下この号において「高額医療合算介護サービス費等」という。) この要綱に基づく免除措置を行い、その適用を受けた後の利用者負担額に対し高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費等の支給を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第167号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第121号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第61号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第58号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第176号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日告示第180号)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第229号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町訪問介護利用者負担対策事業実施要綱

平成17年7月1日 告示第49号

(令和3年10月1日施行)