○庄内町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得のため生計の維持が困難である者及び生活保護受給者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)を行う場合に、法人等に対し軽減額の補助を行う事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象費用)

第2条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。第3条及び第9条において「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第3条 利用者負担の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 本町の介護保険の被保険者のうち法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等で次に掲げる要件を全て満たす者及び生活保護受給者とする。

 本人及びその属する世帯の世帯員(以下この条において「全世帯員」という。)が、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税を課せられておらず、かつ、全世帯員の年間収入が、単身世帯にあっては150万円以下、世帯員が2人以上の世帯にあっては150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 全世帯員の預貯金等の合計額が、単身世帯にあっては350万円以下、世帯員が2人以上の世帯にあっては350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 全世帯員が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

 次条に規定する申請者が、負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 次条に規定する申請者は、介護保険料を滞納していないこと。

(2) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の減額を受けており、かつ、ユニット型個室に入所する者が前号に掲げる要件を全て満たす場合は、軽減対象者とする。

(3) 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(4) 平成27年4月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の一部を改正する告示(平成27年厚生労働省告示第227号)による別表第1に規定する生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入居者介護サービス費若しくは特定入居者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第1号に該当するものとする。

(5) 平成30年10月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第317号)による別表第1に規定する生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入居者介護サービス費若しくは特定入居者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第1号に該当するものとする。

(軽減の手続)

第4条 軽減を行おうとする法人等は、町長にその旨を申し出なければならない。

2 軽減を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、あらかじめ社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者の収入及びその属する世帯の状況を審査し、申請者が前条に規定する軽減対象者の要件に該当する者と認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により軽減対象者と認めた者(以下この条において「軽減決定者」という。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(1) 軽減決定者が生活保護受給者以外の者の場合 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第3号)

(2) 軽減決定者が生活保護受給者の場合 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第4号)

5 第1項の申出を行った法人等は、第2条に規定する介護保険サービスの提供に際し、利用者が確認証を提示した場合には、次条の規定により軽減を行うものとする。

(軽減の割合)

第5条 軽減の対象となる割合は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条第1号に該当する者は、利用者負担の4分の1とする。ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号イに該当する者は、利用者負担の2分の1とする。

(2) 第3条第2号に該当する者は、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担について軽減する。

(3) 第3条第3号に該当する者は、個室の居住費に係る利用者負担の全額とする。

(4) 第3条第4号及び第5号に該当する者は、利用者負担及び食費の4分の1とし、居住費にかかわる利用者負担については全額とする。

(確認証の有効期間)

第6条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年度(その月が4月から7月までの場合は、当該月の属する年度)の7月末日までとする。ただし、申請のあった日が介護保険要介護認定の新規申請日から要介護度が決定するまでの間に含まれる場合には、当該介護保険要介護認定の新規申請があった日を有効期間の開始日とすることができる。

(確認証の返還)

第7条 確認証の交付を受けた者は、第3条に規定する軽減対象者の要件を満たさなくなったとき、又は庄内町の被保険者の資格を喪失したときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(確認証の交付の取消し)

第8条 町長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認証の交付を取り消し、返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により確認証の交付を受けたとき。

(2) 第3条に規定する軽減対象者の要件を満たさなくなったにもかかわらず、確認証を返還しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確認証を交付することが不適当と認めたとき。

(他の制度等との適用関係)

第9条 この要綱に基づく軽減と他の制度等による給付との適用関係については、次のとおりとする。

(1) 庄内町訪問介護利用者負担対策事業実施要綱(平成17年庄内町告示第49号)に基づく訪問介護等のサービス利用者に対する支援措置 訪問介護等のサービス利用者に対する訪問介護利用者負担対策事業の適用を行い、その適用を受けた後の利用者負担額に対し、必要に応じてこの要綱に基づく軽減を行うものとする。

(2) 法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び庄内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年庄内町告示第59号。以下この条において「実施要綱」という。)第10条第1項に規定する高額介護予防サービス費相当事業費(以下この条において「高額介護サービス費等」という。)並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費及び実施要綱第11条第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当事業費(以下この条において「高額医療合算介護サービス費等」という。) この要綱に基づく軽減を行い、その適用を受けた後の利用者負担額に対し高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費等の支給を行うものとする。

(3) 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減を行うものとする。

(補助金の額等)

第10条 補助金の額は、法人等が利用者負担を軽減した総額(庄内町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する割合が1パーセントを超えた部分の2分の1に相当する額とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設については、軽減した総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分の全額を補助する。

2 前項の規定による補助金の額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた法人等は、事業年度終了後速やかに事業実績報告書を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第123号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第53号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第164号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に交付されているこの要綱による改正前の様式による社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

(平成29年3月24日告示第54号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第179号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に交付されているこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年10月1日告示第230号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第130号

(令和3年10月1日施行)