○庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例施行規則
平成22年12月24日
規則第30号
庄内町三郷原リバーパーク設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町規則第93号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例(平成22年庄内町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 条例第3条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 使用料の徴収に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 広報宣伝に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
2 町長は、次に掲げるもののほか、前項の規定による許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) カートコースの走行に関連して発生した死亡、負傷その他事故によりカートコースを利用する者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わないこと。
(3) 持込み利用者は、自動計測器を利用する場合は、ライセンスを町長に提出すること。この場合において、町長は、当該自動計測器の利用が終わったときは、提出を受けたライセンスを当該持込み利用者に返還するものとする。
(4) カートコースを走行する際は、走行の安全を図るための装備をし、カートソレイユを管理する職員の指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がカートコースの管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。
(1) 持込みカートの1回券 持込みカート1回券(様式第9号)
(2) 持込みカートの1回券(利用者が1人を超えた場合) 持込みカート(同伴利用者)1回券(様式第10号)
(3) 持込みカートの4箇月券 持込みカート4箇月券(様式第11号)
(4) 持込みカートの回数券(6回) 持込みカート回数券(6回)(様式第12号)
(5) レンタルカートのスポーツカート券 レンタルスポーツカート1回券(様式第13号)
(6) レンタルカートのスポーツカート回数券(6回) レンタルスポーツカート回数券(6回)(様式第14号)
(7) レンタルカートのレジャーカート券 レンタルレジャーカート1回券(様式第15号)
(8) レンタルカートのレジャーカート回数券(6回) レンタルレジャーカート回数券(6回)(様式第16号)
(9) レンタルカートのファミリー券 レンタルカートファミリー券(様式第17号)
(10) 持込みバイクの1回券 持込みバイク1回券(様式第9号)
(11) 持込みバイクの1回券(利用者が1人を超えた場合) 持込みバイク(同伴利用者)1回券(様式第10号)
(12) 持込みバイクの4箇月券 持込みバイク4箇月券(様式第11号)
(13) 持込みバイクの回数券(6回) 持込みバイク回数券(6回)(様式第12号)
(14) 自動計測器の1日券 自動計測器1日券(様式第18号)
(15) 自動計測器の回数券(6回) 自動計測器回数券(6回)(様式第19号)
(16) 自動計測器の1回券 自動計測器1回券(様式第20号)
2 カートコースを利用しようとする者は、その利用をする際に、前項の規定により交付された利用券を町長に提出し、又は提示しなければならない。
3 町長は、前項の規定により持込みカート回数券(6回)、レンタルスポーツカート回数券(6回)、レンタルレジャーカート回数券(6回)、レンタルカートファミリー券、持込みバイク回数券(6回)又は自動計測器回数券(6回)(以下この項においてこれらを「回数券等」という。)の提示を受けた場合は、1回1台の利用につき当該回数券等のポイント欄の1箇所(レンタルカートファミリー券のスポーツカートについては2箇所)に確認印を押印するものとする。この場合において、回数券等は、確認印をそのポイント欄の全てに押印することをもって失効し、これを返還しないものとする。
(使用料の還付)
第12条 条例第22条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 天災その他カートソレイユの利用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(指定管理者が行う業務)
第14条 条例第5条の規定によりカートソレイユの管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「コース使用料」とあるのは「コース利用料金」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「コース使用料」とあるのは「コース利用料金」と、「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「コース使用料」とあるのは「コース利用料金」と、「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と、別表中「コース使用料」とあるのは「コース利用料金」と、「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と、「町長が特に必要と認める場合」とあるのは「指定管理者が特に必要と認め町長の承認を得た場合」と、「町長が認める額」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て認める額」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(庄内町事務組織規則の一部改正)
2 庄内町事務組織規則(平成17年庄内町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町の公の施設等の管理規則の一部改正)
3 庄内町の公の施設等の管理規則(平成17年庄内町規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条、第13条、第14条関係)
利用区分 | 減免額等 | ||
コース使用料 | 占用使用料 | ||
レンタルカート | レンタルカート以外 | ||
(1) 条例別表第1に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園又は認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合を含む。) | 免除 | 免除 | 免除 |
(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校(以下この号において「庄総高」という。)のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを対象に実施する事業に利用する場合 | 適用無し | 適用無し | 免除 |
免除 | 免除 | 免除 | |
(4) 一般社団法人日本自動車連盟又は一般財団法人日本モータサイクルスポーツ協会の公認又は承認を受けたレースに利用する場合 | 適用無し | 適用無し | 50% |
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 | 町長が認める額 | 町長が認める額 | 町長が認める額 |