○庄内町立川複合拠点施設設置及び管理条例
令和4年12月12日
条例第36号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 シェアオフィスプレイスの管理(第6条―第26条)
第3章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 町民の利便性の向上を図るとともに、にぎわいと経済効果を創出し、地域の活性化を図るため、庄内町立川複合拠点施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町立川複合拠点施設 | 庄内町狩川字大釜22番地 |
(職員)
第3条 町長は、複合施設に施設長その他必要な職員を置くことができる。
(複合施設の構成)
第4条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 庄内町支所設置条例(平成17年庄内町条例第8号)に定める庄内町立川総合支所
(2) 庄内町立図書館設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第21号)に定める庄内町立図書館分館
(3) 庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)に定める庄内町狩川まちづくりセンター
(4) 庄内町学童保育所設置及び管理条例(令和4年庄内町条例第35号)に定める立川さんさんクラブ
(5) 第2章に規定するシェアオフィスプレイス
(行為の制限)
第5条 複合施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備等を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。
(3) 申出なく物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、複合施設の利用にふさわしくない行為をすること。
第2章 シェアオフィスプレイスの管理
(施設)
第6条 シェアオフィスプレイスの施設は、次のとおりとする。
(1) レンタルオフィス
(2) ソロワークスペース
(3) コワーキングラウンジ
(利用時間)
第7条 レンタルオフィスは、24時間利用することができる。
2 ソロワークスペース及びコワーキングラウンジの利用時間は、第4条第3号に定める庄内町狩川まちづくりセンターの開館時間とする。ただし、レンタルオフィスを利用する場合は、24時間利用することができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する利用時間を変更することができる。
(利用対象者)
第8条 レンタルオフィスを利用することができるものは、新規に事業の展開を図ろうとするもの、事業規模の拡大を図ろうとするもの又は事業所の移転を図ろうとするもので、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めるものとする。
(1) 関係人口の拡大に資するもの
(2) 地域の活性化に資するもの
(3) 雇用の創出に資するもの
(利用の方法)
第9条 ソロワークスペースを利用しようとする者は、あらかじめ町長の定めるところにより、利用の申出をしなければならない。
(公募)
第10条 町長は、レンタルオフィスを利用しようとするものを公募しなければならない。ただし、第15条第1項ただし書の規定により当該レンタルオフィスの利用の許可を更新するときは、この限りでない。
(利用の許可)
第11条 レンタルオフィスを利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 庄内町暴力団排除条例(平成24年庄内町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等が実質的に経営を支配している者であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がレンタルオフィスの管理上支障があると認めるとき。
3 町長は、利用の許可に際し、レンタルオフィスの管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用者の選定)
第12条 町長は、第10条の公募に応募したものを審査するための審査会を置き、利用の可否について意見を聴取し、決定するものとする。
(承認事項)
第13条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 利用の許可を受けたレンタルオフィスを引き続き1月以上利用しないとき。
(2) レンタルオフィスに特別な設備を設置し、又は現状と異なる仕様に改造しようとするとき。
(3) 代表者の変更、事業の相続、事業内容の変更等利用の許可を受けた内容に変更が生ずるとき。
(利用の許可の取消し等)
第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 第11条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) 第11条第3項の規定により利用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 正当な理由なく第16条に規定する使用料を3月以上滞納したとき。
(5) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がレンタルオフィスの管理上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、町長は、賠償の責めを負わない。
(許可期間)
第15条 第11条第1項の規定によりレンタルオフィスの利用を許可する期間(以下「許可期間」という。)は、5年以内とする。ただし、利用者の申請に基づき、町長が特に必要と認めるときは、当該レンタルオフィスの利用の許可を更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、許可期間が1月に満たないときの使用料の額は、その月の日数を基礎として日割りによって算出した額とする。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 利用者は、当月分の使用料を毎月末日までに納付しなければならない。
(使用料の減免等)
第17条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 利用者が地震、洪水、火災等の災害により被害を受けた場合
(2) 利用者の責めによらない事由により、利用の許可を受けたレンタルオフィスを利用することができない場合
2 町長は、前項第1号に該当する場合その他やむを得ない事由が生じた場合は、1年を超えない範囲内で使用料の徴収を猶予し、又は分割して徴収することができる。
(使用料の還付)
第18条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の費用負担)
第19条 利用の許可を受けたレンタルオフィスの利用に係る次に掲げる費用は、当該利用者の負担とする。
(1) レンタルオフィスの利用によって生じた電気料金
(2) レンタルオフィスの情報通信網の利用に要する費用
(3) レンタルオフィスの照明等消耗品の交換費用、壁、床が破損した場合の取替え等の構造上重要でない部分の修繕費
(4) 第13条第2号に規定する特別な設備又は改造に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める費用
(修繕費用の負担)
第20条 レンタルオフィスの修繕に要する費用は、前条に定めるものを除き、町の負担とする。ただし、利用者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、利用者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(利用者の管理義務)
第21条 利用者は、シェアオフィスプレイスの利用については、善良な管理者の注意義務を負い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外において、火気の使用、喫煙又は飲酒をしないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がシェアオフィスプレイスの管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。
(利用権譲渡等の禁止)
第22条 利用者は、レンタルオフィスの利用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の地位の承継)
第23条 町長は、前条の規定にかかわらず、利用者について事業の相続、合併等によりレンタルオフィスの利用の権利を承継させる必要があると認めるときは、これを承認することができる。
(明渡し及び原状回復)
第24条 利用者は、第15条第1項ただし書の規定により利用の許可が更新される場合を除き、許可期間の満了の日(第14条第1項の規定によりレンタルオフィスの利用の許可を取り消されたときは、町長が指定する日)までに、当該レンタルオフィスを明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、利用者は、自己の負担により当該レンタルオフィスを原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 利用者は、許可期間の満了の日前にレンタルオフィスを明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の3月前までに、町長に届け出なければならない。
(損害賠償等)
第25条 利用者が故意又は過失によりシェアオフィスプレイスを毀損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入検査等)
第26条 町長は、レンタルオフィスの管理上必要があると認めるときは、町職員のうちから町長が指定した者に施設を検査させ、又は利用者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している施設に立ち入るときは、あらかじめ利用者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときその他事前に通知することが困難であると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第3章 補則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第13号で令和5年7月18日から施行)
(準備行為)
2 レンタルオフィス及び附則第8項による改正後の庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例に規定する庄内町狩川まちづくりセンターの利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(庄内町公告式条例の一部改正)
3 庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町営バス設置及び管理条例の一部改正)
4 庄内町営バス設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第183号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部改正)
5 庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例(平成20年庄内町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町立図書館設置及び管理条例の一部改正)
6 庄内町立図書館設置及び管理条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町スクールバスの住民利用に関する条例の一部改正)
7 庄内町スクールバスの住民利用に関する条例(平成30年庄内町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例の一部改正)
8 庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月6日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
レンタルオフィスの使用料
区分 | 使用料(1月当たり) |
オフィス1 | 15,000円 |
オフィス2 | 15,000円 |
オフィス3 | 15,000円 |
オフィス4 | 21,000円 |