令和6年度空き家利活用促進事業補助金について
更新日:2024年5月22日
町内における空き家の利活用を促進するため、庄内町空き家バンクに新たに空き家を登録される方や、空き家バンクに登録されている空き家の家財道具などを処分される方に対して補助金を交付します。
登録促進補助金
補助対象者
空き家バンクに登録し、かつ次の要件をすべて満たす方
- 当該空き家に係る固定資産税の納税義務があること
- 継続して2年以上空き家バンクに登録する意思のあること
- 町民税など(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと
- 空き家などの売買および賃貸を生業としていないこと
補助額
令和5年度の固定資産税額または3万円のいずれか少ない額
1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
申請に必要な書類
- 登録促進補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:21KB) (PDFはこちら(PDF:90KB))
- 対象となる空き家の令和5年度の固定資産税公課証明書
- 町民税など(国民健康保険税を含む)の納税証明書
- その他、町長が必要と認める書類
申請期限
空き家バンク登録の日から起算して3か月を経過する日または令和7年3月31日のいずれか早い日
利用促進補助金
補助対象者
町民税など(国民健康保険税を含む)を滞納していない個人であり、かつ次の要件のいずれかに該当するものであること。
- 登録空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者であること
- 令和6年4月1日から令和7年3月20日までの間に空き家の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、当該空き家を借り受ける者であること
- 事業期間に空き家の所有者等から当該空き家を購入した者(4親等以内の親族から購入した場合を除く)であること
補助の対象
対象事業
- 空き家内の家財道具その他の不要物の搬出又は処分
- 空き家の清掃
- 空き家に係る敷地内の雑草、樹木等の処分その他の環境整備
- その他、町長が適当と認めるもの
対象経費
- 不要物又は樹木等の処理手数料
- ごみの収集又は運搬に係る料金
- 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第19条に規定する料金(リサイクル料金)
- 廃棄物処分業者に委託してごみを処分する場合における委託費用
- ハウスクリーニングに要する費用
補助額
対象経費の1/2(上限15万円)
1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
申請に必要な書類
事業を行う前
- 利用促進補助金交付申請書(様式第5号)(ワード:22KB) (PDFはこちら(PDF:87KB))
- 見積書の写し
- 補助対象事業の実施前の写真
- 空き家所有者等承諾書(様式第6号)(ワード:19KB)※賃借人に限る(PDFはこちら(PDF:49KB))
事業を終えたら
- 利用促進補助金実績報告書(様式第10号)(ワード:22KB) (PDFはこちら(PDF:86KB))
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 補助対象事業の実施中及び実施後の写真
- その他、町長が必要と認める書類
実績報告書の提出期限
補助対象事業の完了の日から起算して20日を経過する日、または令和7年3月31日のいずれか早い日
関連ファイル
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お問い合わせ
企画情報課 移住定住係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0228