水田活用の直接支払交付金について(5年水張りルール)
更新日:2025年8月18日
水田活用の直接支払交付金(水活)とは、米の安定供給のほか、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、麦、大豆、飼料用米などの戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図ることを目的とした国の制度です。
本制度の支援対象となる農業者は、販売目的で対象作物を交付対象水田で生産(耕作)する販売農家・集落営農です。
事業内容
(1)戦略作物助成
水田を活用して、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米を生産する農業者を支援します。
対象作物 | 交付単価 |
麦、大豆、飼料作物 | 3.5万円/10a(※1) |
WCS用稲 | 8.0万円/10a |
加工用米 | 2.0万円/10a |
飼料用米、米粉用米 | 収量に応じ、 |
(※1)多年生牧草について、当年産において播種を行わず収穫のみを行う年は1万円/10aで支援
(※2)飼料用米の一般品種について、令和7年度については標準単価7.0万円/10a(5.5~8.5万円/10a)、令和8年度においては標準単価6.5万円/10a(5.5~7.5万円/10a)とする
(2)産地交付金
地域農業再生協議会等が作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づく、地域の特色を活かした魅力的な産地づくりに向けた取組を支援します。
庄内町農業再生協議会が設定した取組内容は以下のとおりです。
5年水張りルールについて
水田活用の直接支払交付金の交付を受けるにあたり、これまでは令和4~8年度の間に水稲作付または1か月以上の湛水管理が求められてきました(5年水張りルール)。しかし、令和9年度から水田政策が見直されることに伴い、令和9年度以降、この要件が求められなくなりました。
現行の水田活用の直接支払交付金の令和7、8年度の対応として、水稲を作付け可能な田について、「連作障害を回避する取組」を行った場合、水張りをしなくとも、交付対象となります。
「連作障害を回避する取組」とは、土壌改良資材・有機物の施用(堆肥、もみ殻等を含む)、土壌に係る薬剤の散布、後作緑肥の作付け、病害虫抵抗性品種の作付けといった取組をしていただくことです。
5年水張りルールについては、農家の方向けに以下のお知らせチラシを配布しています。
関連リンク
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お問い合わせ
農林課 農政企画係(庄内町農業再生協議会)
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0168 ファックス:0234-43-2246