転入届、転居届に伴い代理人が署名用電子証明書の発行手続きを行う場合について
更新日:2024年5月10日
転入届、転居届に伴い代理人が署名用電子証明書の発行手続きを行う場合について
住民票の住所が変わると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。
電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員の方が転入届・転居届と併せて発行申請する場合は、「委任状」を持参することで、当日中に手続きができます。
注意
●転入届・転居届と同時でない場合や同一世帯員でない方が手続きに来庁された場合は、「照会書兼回答書」を自宅へ郵送してからの手続きとなり当日中の手続きができません。
●申請者が暗証番号を覚えていない場合は「暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会書兼回答書」を自宅へ郵送してからの手続きとなり当日中の手続きができません。
手続きに必要な持ち物
●申請者のマイナンバーカード
●代理人の本人確認書類(PDF:435KB)
●委任状「転入転居に伴う電子証明書の発行に係る委任状」(PDF:325KB)
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お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133
立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-3389