庄内町中小企業及び小規模企業振興基本条例(案)に対するパブリックコメントの実施について
更新日:2025年12月22日
庄内町中小企業及び小規模企業振興基本条例(案)に対するパブリックコメントの実施について
本町の中小企業及び小規模企業の振興について基本理念を定め、町の責務並びに中小企業等、商工会、金融機関、教育機関及び町民の役割を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進することにより、地域経済の持続的な発展を図り、もって地域経済の発展による町民生活の向上に寄与することを目的として「庄内町中小企業及び小規模企業振興基本条例」(案)を制定することとしましたので、この条例(案)に対する皆様からのご意見を次のとおり募集します。
意見の提出期間
令和8年1月20日(火曜)まで
意見を提出できる方
・町内に住所がある方
・町内に事務所又は事業所を所有する個人、法人およびその他の団体
・町内の事務所又は事業所に勤務する方
・町内の学校に在学する方
・本手続きに係る事案に利害関係のある方
条例案を縦覧できる場所
商工観光課商工労働係(商工ふれあい会館コアアルザ内)、各まちづくりセンター、響ホール、図書館、総合体育館、庄内町ホームページ
意見の提出方法
持参、郵送、FAX、電子メール、アンケートフォームのいずれかの方法で、表題に「パブリックコメント」と記入し、庄内町商工観光課商工労働係まで提出してください。
その際は必ず住所、氏名(団体名)、電話番号を明記してください。
※電話や面会等での口頭による意見提出はできませんのでご了承ください。
いただいたご意見については、後日、町の考え方とともに公表いたしますが、個人情報は公表しません。
※個別の回答及び電話でのご審問等には応じかねますのでご了承ください。
ご意見にあたっては、必要事項(住所、氏名(団体名)、電話番号)が記載してあれば様式は問いませんが、以下の意見提出(参考様式)を使用いただいても結構です。
意見提出(参考様式)(ワード:17KB)
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庄内町中小企業及び小規模企業振興基本条例(案)及び解説(PDF:373KB)
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お問い合わせ
商工観光課 商工労働係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地13-1
電話:0234-42-0138
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