不在者投票のご案内
更新日:2025年1月9日
庄内町の選挙人名簿に載っている方が、仕事や出産などで他の市区町村に滞在し、庄内町で投票ができない場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票できます。
この場合、庄内町選挙管理委員会に投票用紙等の請求が必要です。
投票用紙等の郵送に時間を要しますので、お早目に投票用紙等を請求してください。
また、マイナポータルのぴったりサービスを利用して、不在者投票の投票用紙等をオンラインで請求することができます。
(注意)ぴったりサービスのご利用にはマイナンバーカードが必要です。
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投票までの流れ
- 不在者投票を希望する選挙人は、「宣誓書兼投票用紙等請求書」を庄内町選挙管理委員会に提出します。(郵送、持参、マイナポータルのぴったりサービスでのオンライン請求のいずれか)
- 投票用紙の請求を受けた庄内町選挙管理委員会は、選挙人名簿と照合し投票用紙等を選挙人に郵送します。
- 投票用紙等を受け取った選挙人は、郵送されてきた「投票用紙」「不在者投票証明書」等の書類一式を滞在地の選挙管理委員会に持参し投票します。※不在者投票ができる期間は、選挙告示日の翌日から選挙日の前日までですが、庄内町選挙管理委員会に郵送されるまで時間を要しますので、手元に投票用紙が届きましたら、早目に投票してください。
- 投票された投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会から庄内町選挙管理委員会に郵送されます。
- 庄内町選挙管理委員会は、選挙日当日までに到着した投票用紙を選挙人名簿に記載のある投票区へ送致し、投票管理者が投票箱に投函します。
関連ファイル
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お問い合わせ
選挙管理委員会(総務課 総務係)
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0128