不在者投票のご案内
更新日:2026年1月24日
庄内町の選挙人名簿に載っている方が、仕事や出産などで他の市区町村に滞在し、庄内町で投票ができない場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票できます。この場合、庄内町選挙管理委員会に投票用紙等の請求が必要です。
投票用紙等の郵送に時間を要しますので、お早めに投票用紙等を請求してください。
滞在先での不在者投票ができる期間
・衆議院議員総選挙 令和8年1月28日(水曜)~令和8年2月7日(土曜)
・最高裁判所裁判官国民審査 令和8年2月1日(日曜)~令和8年2月7日(土曜)
※滞在地の選挙管理委員会によって不在者投票のできる時間が異なりますので、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票の投票用紙等の交付期間
・衆議院議員選挙 令和8年1月25日(日曜)~令和8年2月7日(土曜)
・最高裁判所裁判官国民審査 令和8年2月1日(日曜)~令和8年2月7日(土曜)
※1月31日(土曜)正午までの請求については、先に衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)の投票用紙等をレターパックプラス(対面受取のみ。以下同じ。)で交付致します。国民審査の投票用紙等は2月1日以降に別便のレターパックプラスで交付致します。なお、交付を受けた後に不在者投票を行わない場合は、当選挙管理委員会へ投票用紙の返送が必要となりますので、ご留意ください。
※投票用紙等の請求については交付期間前であっても申請可能です。
※不在者投票の投票用紙は、選挙の当日投票所を閉じる時刻までに投票所に送付されなければ、投票結果に反映されません。郵送等に要する日数を考慮し、お早目のお手続きをお願いいたします。
※不在者投票の請求後に、庄内町の投票所で投票する場合は、交付された投票用紙等を返還しなければ投票ができませんのでご注意ください。
マイナポータルのぴったりサービスを利用して、不在者投票の投票用紙等をオンラインで請求することができます。
(注意)ぴったりサービスのご利用にはマイナンバーカードが必要です。
「ぴったりサービス」のページはこちらから(外部サイト)(外部サイト)

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投票までの流れ
1 不在者投票を希望する選挙人は、「宣誓書兼投票用紙等請求書」を庄内町選挙管理委員会に提出します。
(郵送、持参、マイナポータルのぴったりサービスでのオンライン請求のいずれか)
2 投票用紙の請求を受けた庄内町選挙管理委員会は、選挙人名簿と照合し投票用紙等を選挙人にレターパックプラスで交付します。
3 投票用紙等を受け取った選挙人は、郵送されてきた「投票用紙」 「不在者投票証明書」等の書類一式を滞在地の選挙管理委員会に持参し投票します。
・透明な封筒に入っている投票用紙などはご自身では絶対に開封しないでください。
・投票用紙への記載はご自宅ではなく、不在者投票を行う滞在地の選挙管理委員会が指定した投票所で行ってください。
4 投票された投票用紙は、「滞在地の選挙管理委員会から庄内町選挙管理委員会に郵送されます。
5 庄内町選挙管理委員会は、選挙日当日までに到着した投票用紙を選挙人名簿に記載のある投票区へ送致し、投票管理者が投票箱に投函します。
関連ファイル
宣誓書兼投票用紙等請求書 PDF(PDF:520KB)
宣誓書兼投票用紙等請求書 ワード(ワード:21KB)
宣誓書兼投票用紙等請求書(記入例)PDF(PDF:4,359KB)
宣誓書兼投票用紙等請求書(記入例)ワード(ワード:30KB)
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お問い合わせ
選挙管理委員会(総務課 総務係)
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0128
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