不在者投票のご案内
更新日:2023年3月27日
庄内町の選挙人名簿に載っている方が、仕事や出産などで他の市区町村に滞在し、庄内町で投票ができない場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票できます。
この場合、庄内町選挙管理委員会に投票用紙等の請求が必要です。
文書の郵送に時間を要しますので、お早目に投票用紙等を請求してください。
投票までの流れ
- 不在者投票を希望する選挙人が、「宣誓書兼投票用紙等請求書」を庄内町選挙管理委員会に送付する。 本町から県内の他市町村へ転出する方又はすでに転出された方については、原則として「引き続き県内に住所を有する証明書」を県内市町村で取得する必要があります。「宣誓書兼投票用紙等請求書」を庄内町選挙管理委員会に送付する際に同封してください。 但し、下記「宣誓書兼投票用紙等請求書」中「□引き続き山形県内に住所を有することの確認申請を行う。」にチェックを入れた場合は、「引き続き県内に住所を有する証明書」の添付を省略することができます。
- 投票用紙の請求を受けた庄内町選挙管理委員会は、選挙人名簿と照合し投票用紙等と不在者投票証明書を郵送する。
- 投票用紙等を受け取った選挙人は、郵送されてきた「投票用紙等」と「不在者投票証明書」を滞在地の選挙管理委員会に持参し投票する。
- 投票された投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会から庄内町選挙管理委員会に郵送される。
- 庄内町選挙管理委員会は、選挙日当日に選挙人名簿に記載のある投票区へ投票用紙を送致し、投票管理者が投票箱に投函する。
関連ファイル
- 宣誓書兼投票用紙等請求書(山形県議会議員選挙)(PDF:126KB)(スマートフォンの方はこちらからダウンロードして下さい。)
- 宣誓書兼投票用紙等請求書(山形県議会議員選挙)(ワード:21KB)
- 【記載例】宣誓書兼投票用紙記載例(山形県議会議員選挙)(PDF:298KB)
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お問い合わせ
選挙管理委員会(総務課 総務係)
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0128