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医療機関窓口での一部負担金の減額・免除等について

更新日:2019年2月12日

医療機関窓口での一部負担金について減額・免除又は支払を猶予することができます

医療機関で支払う一部負担金の支払いが困難な場合、一部負担金の減額・免除又は支払いを猶予することができます。

対象

次の事項に該当したことにより、一時的に生活が困難になった場合
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、その他の財産について著しく損害を受
 けたこと。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少した
 こと。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。
4.重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。

申請に必要な書類

1.収入・資産に関する申告書
2.同意書(低所得による申請の場合)
3.収入に係る書類(世帯員全員の収入等を確認できるもの)

減免の割合

世帯の所得状況により異なりますが、減額の割合は一部負担金の5割、10割です。また、支払が困難であると認められたときは、一部負担金の窓口での支払いを猶予する制度もあります。
・減額又は免除の期間 6ヶ月以内の期間
・支払いを猶予できる期間 6ヶ月以内の期間

お問い合わせ

税務町民課 国保係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0152

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