庄内町低所得世帯支援給付金及びこども加算給付について
更新日:2025年1月31日
庄内町低所得世帯支援給付金及びこども加算給付について
制度概要
国の総合経済対策として、物価高騰による負担感を軽減するため、低所得世帯に対して支援給付金を支給します。
対象と思われる世帯には、1月末から順次通知を発送しています。
支給対象世帯
令和6年12月13日(基準日)において庄内町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
以下の世帯は対象外となります
1 世帯全員が、令和6年度の住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている世帯
2 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるにもかかわらず未申告である方がいる世帯
3 他市区町村から同種の支援給付金を受けている世帯
4 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
※支援給付金を受給された後に、支給要件を満たさないことが判明した場合は、支援給付金を返還していただくことがあります。
支給額
【世帯給付】
1世帯あたり3万円
【こども加算】
対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯は、児童1人あたり2万円を加算
※口座への振り込みとなります。
※庄内たがわ農協新余目支所及び立川支所は、令和7年2月10日に支所の統合に伴い支所名、店舗番号等が変わりますが、「支給口座」にどちらかの支所名が記載されていてもそのまま使用できますので、変更の届け出は必要ありません。
申請方法
「支給のお知らせ」が届く世帯
令和6年7月から10月末まで実施した庄内町低所得者世帯給付金の支給を受けた世帯
「支給のお知らせ」が届いた世帯は 原則申請不要です。
◆記載内容に変更がない方
令和7年2月28日(金曜)に自動的に振り込みますので、通帳等でご確認ください。
◆支援給付金の受給を辞退する方又は支給口座を変更する方
令和7年2月12日(水曜)まで書類の提出をお願いします。
口座変更された方は、3月中旬に振り込みを予定しています。
「確認書」が届く世帯
該当すると思われる世帯の世帯主あてにお送りします。
内容をご確認いただき、次のいずれかの方法で手続きしてください。
◆郵送による申請
必要事項を記入し、同封の返信封筒で返送ください。
◆LINEによる申請
同封しているチラシの二次元バーコードを読み取り、申請してください。
◆窓口での申請
必要事項を記入し、直接窓口へ提出してください。
注)受取口座の指定又は変更を行う方は、通帳を1枚開いたページと本人確認書類としてマナンバーカード・運転免許証などの写しを添付してください。
●振込予定日
書類到着後、約1ヶ月後
注)提出書類に不備がある場合は、上記より長くなりますのでご了承ください。
「申請書」が届く世帯 ※現在準備中
(1)令和6年1月2日以降に転入された方いる世帯など庄内町において令和6年度の住民税課税状況が把握できない世帯
(2)令和6年12月14日以降に出生した新生児がいる世帯
(3)世帯主又は世帯員が扶養している別世帯の児童がいる世帯
(4)基準日(令和6年12月13日)以降に修正申告した方いる世帯
提出期限(確認書及び申請書)
令和7年7月31日(木曜)※郵送の場合は、当日消印有効
本支援給付金を装った詐欺等にご注意ください
「支援給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
庄内町、県、国の職員が下記をお願いすることは絶対にありません。不審な訪問や電話には十分にご注意ください。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支援給付金を受け取るための手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URL等をクリックして申請手続きを求めること
・クレジットカードや預金通帳等をお預かりすること
お問い合わせ
庄内町役場保健福祉課 生活支援特別給付金窓口
〒999-7781
山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:080-7611-5170 ファックス:0234-42-0894