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就学援助制度

更新日:2020年1月24日

経済的にお困りの保護者に対し、学用品費や給食費などを支給する制度があります。

支給対象者

庄内町に住所を有し、小学校または中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当した方となります。
(認定の基準は、同居する家族や世帯全体の所得の状況により異なります。)

  • 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
  • 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方(準要保護者)

支給費目

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 校外活動費
  • 新入学児童生徒学用品費
  • 修学旅行費
  • 医療費
  • 学校給食費
  • クラブ活動費
  • 生徒会費
  • PTA会費

※詳細については、教育委員会にお問い合わせください。

申請から認定まで

申請は、お子さんの在籍している学校又は教育委員会で受け付けます。(申請に必要な書類は各学校にもあります)
その後、民生委員・児童委員の意見や世帯の所得等の必要な調査を行い、認定の可否を決定し、通知します。

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お問い合わせ

教育課 学校教育係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0156

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