就学援助制度
更新日:2023年4月1日
経済的にお困りの保護者に対し、学用品費や給食費などを支給する制度があります。
支給対象者
庄内町に住所を有し、小学校または中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当した方となります。
(認定の基準は、同居する家族や世帯全体の所得の状況により異なります。)
- 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
- 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方(準要保護者)
支給費目
- 学用品費
- 通学用品費
- 校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費
- 修学旅行費
- 医療費
- 学校給食費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- オンライン学習通信費
※詳細については、教育委員会にお問い合わせください。
申請から認定まで
申請は、お子さんの在籍している学校又は教育委員会で受け付けます。(申請に必要な書類は各学校にもあります)
その後、世帯の所得等の必要な調査を行い、認定の可否を決定し、通知します。
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お問い合わせ
教育課 学校教育係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0156