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請求書への押印を省略できるようになりました。

更新日:2021年12月3日

請求書への押印省略について

 企業等が先行的に取り組まれている請求印の省略に対応するため、庄内町へ提出いただく請求書への押印を省略することができるようになりましたので、お知らせします。なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。

押印省略の対象となる請求書

 令和4年1月1日以降に発行される請求書
 ただし、法令・規則等により押印の定めがあるもの及び契約や要綱等で請求書に請求者の記名・押印を求めているものは対象外です。

請求書の押印省略の方法

(1)押印を省略する場合は、請求書に住所、氏名(法人、団体等は名称及び代表者の職氏名)等の必要事項
  に加え、「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先(電話番号)の記載が必要になります。

  「発行責任者」とは、代表取締役又は、支店長や営業所長等といった本件において権限の委任を受けた
 役職者又は、請求書等を発行するにあたり責任を有する方です。
  「担当者」とは、本件に関する事務を担当する方です。
  「発行責任者及び担当者」は、同一人物でも可とします。
 
(2)確認のため、記載していただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合が あります。

電子メール等による提出方法

 押印省略に伴い、電子メール・FAXによる提出も可能です。
(1)請求書のデータはPDF形式の添付ファイルとしてください。
(2)請求書には、印影の有無に関わらず、全て「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先(電話番号)の
  記載をしてください)

その他

(1)押印を省略した請求書は訂正不可とし、再提出いただきます。
(2)請求・受領委任状については、委任者の意向を明確に確認する方法が押印以外の手段がないため、
  従来どおり押印・氏名を求めるものとします。ただし、法令・規則等により委任状への押印廃止が
  既に示されているものは除きます。
(3)ご不明な点については、提出先の担当課又は会計室までお問い合わせください。

請求書記載例

 押印を省略する場合の請求書の作成については、以下の記載例をご参照ください。

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お問い合わせ

会計室 出納係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0194

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