災害による法人町民税の申請等の期限延長
更新日:2024年8月16日
法人町民税は、庄内町税条例第18条の2第3項により、災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までにこれらの行為をすることができない場合に申告等の期限延長の指定を受けることができます。
対象となる法人
庄内町内に本店または支店・事業所・営業所を有する法人
対象となる申告等
申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までにこれらの行為をすることができない場合のもの
延長後の申告等の期限
災害がやんだ日から2か月以内
申請書の提出先
【窓口】
庄内町役場A棟1階 税務町民課住民税係(4番窓口)で受け付けております。
受付時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日および年末年始は休業日)
控えが必要な方は、届出原本の他1部(原本のコピー可)に「控」と記入し、ご提出ください。
【郵送】
〒999-7781 庄内町余目字町132番地1 庄内町役場 税務町民課住民税係 宛て までご送付ください。
控えが必要な方は、届出原本の他1部(原本のコピー可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。
申請書
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お問い合わせ
税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143