税務事務に関する公示送達について
更新日:2026年6月11日
公示送達書の掲示について
地方税法及び庄内町税条例に基づき、町税及び国民健康保険税に係る公示送達について、町ホームページにおいて公示送達書の掲示を行います。
公示送達とは
地方税法第20条の2第1項の規定により、送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合には、その送達に代えて公示送達をすることができます。同条第3項の規定により、公示送達を開始した日から7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
現在掲示中の公示送達書は次のとおりです。
(掲示がない場合は空欄となっています。)
注意事項
- 掲載の都合上、庄内町公告式条例に基づく掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合があります。
- 掲示期間は、原則として掲示した日から2週間です。
- 個人情報が記載されている等の理由により、インターネット上に掲示することが適切でないものについては、公示送達書の一部を掲示しないことがあります。
禁止事項
当ウェブページは、地方税法第20条の2第2項の規定に基づき、インターネットを通じて実施する手法として公示送達を行うものです。
公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為や、公示送達事項をインターネットサイト、SNSその他これらに準ずるものへ転載・拡散する行為は禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
お問い合わせ
税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143
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