火葬場火葬炉修繕による利用停止のお知らせ
更新日:2026年7月22日
庄内町火葬場では今後も長く安全にご利用していただくため定期的に火葬炉の修繕を行っております。
この修繕に伴い、庄内町火葬場の利用ができない期間が発生します。
皆さまには大変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
利用停止期間と修繕内容について
利用停止期間:令和8年7月29日(水曜)~7月31日(金曜)3日間
修繕内容:火葬炉セラミック貼替、供給ポンプユニット交換、耐火台車ベッド取替、断熱扉取替
利用停止期間中の火葬について
他市の斎場をご利用いただくことになります。
・酒田市 斎場(酒田市浜中字八間山 1897)
【連絡先】 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
酒田市役所市民課戸籍係 0234-26-5724
上記以外(夜間・休日等)
酒田市役所守衛室 0234-22-5111
・鶴岡市 鶴岡斎場(鶴岡市伊勢原町 12-81)
【連絡先】 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
鶴岡市役所市民課戸籍係 0235-25-2111
上記以外(夜間・休日等)
鶴岡市役所守衛室 0235-25-2111
・鶴岡市 藤島斎場(鶴岡市古郡字道橋 246)
【連絡先】 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
鶴岡市藤島庁舎市民福祉課 0235-64-2111
平日の午後5時15分から午後8時まで及び土曜・日曜の午前8時30分から午後8時まで
鶴岡市藤島庁舎警備員室 0235-64-2111
上記以外
鶴岡市役所守衛室 0235-25-2111
火葬場使用許可申請について
予約は申請者や葬祭事業者から行っていただくことになります。
使用許可申請書(火葬許可申請)は各市担当窓口で提出していただくことになります。
使用料について
庄内町火葬場火葬炉修繕による利用停止期間中(7/29~7/31)の他市の斎場(火葬場)の使用料は、庄内町火葬場使用時の区分に応じた額となります。(下記「庄内町火葬場の利用についてのお願い」参照)
ただし、使用許可申請及び使用料の納入は各市窓口で行っていただくことになります。
使用料は各市が定める額を納入していただき、後日、庄内町への申請により使用料の差額を補填いたしますので、領収書をご持参のうえ、環境衛生係までお願いいたします。
お問い合わせ
環境防災課 環境衛生係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0254
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