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現場代理人の常駐義務緩和基準について(令和7年2月1日一部改正)

更新日:2025年1月31日

庄内町建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐を要しないこととする場合の基準について、建設業法改正に伴い、下記のとおり改正(拡充)しました。
※別件工事の兼務を要件3で申請する場合、建設業法施行規則に定める要件に合致するか確認する必要があります。国土交通省参考様式「人員の配置を示す計画書」又はそれに準ずる資料を添付して申請書を提出してください。
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〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0129

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