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郵便等による不在者投票

更新日:2025年11月28日

障害者手帳等を交付されている方で、身体に次の表のとおり重度の障がいがあり、投票に行くことができない方は、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等により投票用紙を送付して投票することができます。この制度を利用するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
選挙期間にかかわらず受け付けておりますので、余裕をもって申請してください。(郵便等投票証明書の交付に2週間程度要します。)

対象となる障害の程度

手帳等の種類 障害の種別 障害の程度など
身体障害者手帳を交付されている方 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
免疫、肝臓の障がい

1級から3級

上記と同程度の障がいがあることを県知事が証明した方
戦傷病者手帳を交付されている方 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん像、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症
上記と同程度の障がいがあることを県知事が証明した方
介護保険の被保険者証を交付されている方 要介護状態区分が要介護5

郵便等投票証明書の交付申請

障害の程度が該当しても「郵便等投票証明書」の交付を受けていないと、この制度は利用できませんのでご注意ください。
交付申請は「郵便投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証または県知事の証明書のいずれか(写し不可)を添えて、選挙管理委員会に提出してください。

代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる方で、かつ、以下の表に該当する方は、あらかじめ「代理記載人」(選挙権を有する方)を届け出ることで、代理記載人による投票ができます。
なお、代理記載人が選挙人の指示する候補者名等を記載しなかったとき、投票を無効にする目的で投票に関する記載をせず、または虚偽の記載をしたときは、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。

手帳等の種類 障害の種別 障害の程度など
身体障害者手帳を交付されている方 上肢または視覚の障がい 1級

上記と同程度の障がいがあることを県知事が証明した方

戦傷病者手帳を交付されている方 上肢または視覚の障がい

特別項症から第2項症

上記と同程度の障がいがあることを県知事が証明した方

代理記載の方法による投票の手続

代理記載の方法による投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、次の2つの手続が必要ですので、忘れずに申請してください。
(1)代理記載の方法による投票を行う方であることの証明手続
(2)代理記載人となるべき方の届出の手続

郵便等投票証明書の有効期間

手帳等の種類 有効期間
身体障害者手帳または戦傷病者手帳 交付の日から7年
介護保険の被保険者証 交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで

投票できる場所及び期間

投票できる場所は、自宅等の現在いる場所です。
また、投票できる期間は、公示または告示の日の翌日から投票日前日までとなります。

投票用紙等の請求

選挙が近づくと「郵便等投票証明書」をお持ちの方に対し、投票の手続等についてお知らせします。
実際の選挙にあたっては、お知らせの内容をよく確認し手続を行ってください。
選挙期日の公示または告示の日以前においても投票用紙等の請求は可能ですが、投票用紙等の請求できる期限は選挙期日の4日前(投票日が日曜日の場合水曜日)までとなります。

お問い合わせ

選挙管理委員会(総務課 総務係)
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0128

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