避難場所の見直しについて
更新日:2021年2月25日
災害時の避難場所等を見直しました
◆避難所の見直しの理由(令和2年7月30日)
この度、洪水による避難情報の発令対象集落の明確化及び避難所の効率的な準備を図るため、浸水区域のうち、早期(第一段階)に避難情報を発令する地区(破堤から概ね5時間以内の浸水想定の地区)を設定いたしました。
その他の浸水想定地区(破堤から概ね5時間以上の浸水想定の地区)については、河川水位の上昇の状況により、危険を判断した次の段階で避難情報を発令することになります。
それに伴い、集落の広域(指定)避難所が一部変更となっています。
◆避難場所等の見直しの理由及び考え方(令和元年6月19日)
※避難場所と避難所の違い ⇒ 避難場所は広場等で、避難所は建物等です。
1 洪水ハザードマップの想定降雨量が変更になり、浸水区域が変更になった。
2 被害想定区域が異なるので、水害時、土砂災害時及び地震時に区別して、広域(指定)避難所を指定した。
3 現在の避難場所等は、地震時の場合として、基本的に変更しない。
集落の公民館にある看板は、地震時としてそのまま使用する。
一時(指定緊急)避難場所・広域(指定)避難所
(但し、公共施設の廃止や人口の減少等により変更となった集落がある。)
4 水害・土砂災害時の広域(指定)避難所の優先順位を次のとおりとした。
(1)地区・学区公民館
(2)小・中学校体育館
(3)小・中学校
(ハザードマップに、集落ごとの避難所を掲載する。)
5 水害・土砂災害時の一時避難所(町独自)は、荒天時を想定し、屋内施設として新たに指定した。
6 水害・土砂災害時の一時避難所(町独自)は、広域(指定)避難所へ避難するために、一時的に集まる施設であるが、なるべく被害想定がない施設を選定した。
一時(指定緊急)避難場所とは
災害時(庄内町では地震時)に、命を守るために緊急に避難する場所とされており、建物ではなく、公園、広場、空き地等を指定しています。
一時避難所(町独自)とは
水害・土砂災害時に、広域(指定)避難所へ避難するために、一時的に集まる施設であり、安全な建物とは限りません。
しかし、広域(指定)避難所に行くこと自体が危険で困難な場合もあり、その際は、一時避難所に留まる方が安全な場合も考えられます。
広域(指定)避難所とは
一定期間の避難生活を行う施設であり、行政が支援等を確実かつ効率的に行う意味でも地区公民館等の公共施設や学校等としています。
土砂災害警戒区域等の避難場所は、下記の関連ファイルをご覧ください。
福祉避難所とは
広域(指定)避難所では、生活が困難な高齢者や障がいがある方を中心に受け入れます。ただし、介護等については、基本的に、普段付き添っていられる方が行うことになります。
要配慮者施設としての協定施設
広域(指定)避難所や福祉避難所へ避難した方の中で身体の状況等により、協定している福祉施設等へ移送する場合があります。この場合、受け入れ体制や時間帯等をその都度協議する必要があるため、協定施設へ直接避難することはできません。
ただし、庄内町避難行動要支援者避難支援プランによる個別避難計画を作成し、避難支援者や避難先をあらかじめ決めておくことができます。
関連ファイル
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環境防災課