このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

罹災証明書・罹災(被災)届出受理証明書について

更新日:2024年10月11日

罹災証明書について

罹災証明書の申請先は、以下の通りとなっています。

1.火災について
 ⇒消防署予防課(酒田市大町字上割43番地の1) 電話:0234-31-7119
 詳細は、「環境便利帳」P14に記載しています。

2.災害対策基本法第2条第1号に規定する災害について
 【暴風、豪雨、豪雪等被害】 
 ⇒ 環境防災課危機管理係 電話:0234-43-0242
 【豪雨、地震等の大規模災害時】 
 ⇒ 税務町民課資産税係 電話:0234-42-0139
 ※交付申請書様式については、以下のとおりとなっています。

[災害対策基本法の抜粋]
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

7月25日大雨災害による罹災証明の受付について

罹災証明書とは、自然災害によって住家(現実に居住のために使用している建物。)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。
7月25日からの大雨による災害により、被害を受けた方について、罹災証明の受付を開始します。
1受付開始  令和6年7月29日(月曜)
2受付場所  
・庄内町役場A棟1階 税務町民課資産税係
・立川総合支所窓口
3添付書類など
・委任状(本人・同居人以外の方が申請する場合。様式は任意。)
・被災の状況が分かる写真(任意)
※印鑑は不要です。
※身分証明書は罹災証明書を受け取る際に必要です。(マイナンバーカード、運転免許証など)

罹災証明書交付申請書様式等

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住まいが被害を受けたとき最初にすることpdf(PDF:283KB)

マイナポータル(ぴったりサービス)から申請ができます

床下浸水等の「一部損壊」については、マイナンバーカードを利用して、国が運用するマイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請ができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。・罹災証明書(外部サイト)

罹災(被災)届出受理証明書について(非住家、自動車等)

罹災(被災)届出受理証明書とは、自然災害によって非住家や自動車、石灯籠やブロック塀、家財等に被害を受けた場合に、災害に係る被害について届出があった旨を証明するものです。なお、罹災(被災)届出受理証明については、被害家屋調査は実施しません。

1受付開始  令和6年7月29日(月曜)
2受付場所  
・庄内町役場A棟1階 税務町民課資産税係
・立川総合支所窓口
3添付書類など
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状(本人・同居人以外の方が申請する場合。様式は任意。)
・被災の状況が分かる写真(任意)
※印鑑は不要です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境防災課 危機管理係
電話:0234-43-0246 ファックス:0234-42-0893

サブナビゲーションここから
お気に入り

登録されているページはありません。

サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ
以下フッターです。

庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
Copyright (C) Shonai Town, All Rights Reserved.
フッターここまで