犬の登録・予防注射・犬猫の死がい処理等について
更新日:2022年9月21日
生後91日以上の犬の所有者は、町に登録申請が必要となります。住所変更等で登録内容に変更があった場合や、登録した犬が死亡した場合にも届出が必要となります。
また、毎年一回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
犬の登録制度
登録申請
生後91日以上の犬を飼い始めた場合、登録申請が必要となります。(登録手数料:3,000円)
登録事項変更届
転入(町外から引っ越された場合または、町外で飼われていた犬を譲り受けた場合)または転居(町内で住所移動があった場合)の際には、登録事項変更届が必要となります。
転入の際は、前住所で発行した鑑札をお持ちください。庄内町の鑑札と引き換えになります。
※町外へ転出される場合は、転出先の市区町村でお手続きください。
死亡届
飼い犬が亡くなられた場合、死亡届が必要となります。
登録方法
犬の各種申請は、環境衛生係及び立川総合支所において受け付けていますので、下の申請様式をご提出ください。
犬の各種登録申請画面
また、LINEでも申請を受け付けています。
LINE申請の場合の手数料はクレジットカードまたはLINEpeyによる支払いになります。
右のQRコードから申請画面へ進むことができ、「アンケートに回答する」のボタンを押すと申請手続きができます。
QRコードの読み取りは、LINEアプリ内の読み取り画面から行ってください。
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬の所有者は、毎年一回狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。
疫病やアレルギー等の場合は、かかりつけの動物病院にご相談ください。
集合注射
毎年4月頃、町内の各会場で狂犬病予防集合注射を実施いたします。日程ははがきや広報でお知らせいたします。
飼い犬・飼い猫等ペットの死がい処理
○民間のペット霊園に依頼する。
○酒田地区広域行政組合に搬入する。
(一体2,000円(税別)、段ボール等に入れてください。骨を拾うことはできません。)
◆酒田地区広域行政組合(酒田市広栄町3‐133 電話:0234-31‐2882)
お問い合わせ
環境防災課 環境衛生係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0254