非自発的失業(離職)者の国民健康保険税の軽減について
更新日:2023年4月1日
対象となる人(次の条件をすべて満たす、給与所得を有する人が対象となります)
- 平成21年3月31日以降に失業した人
- 失業時点で65歳未満の人
- 次の理由により離職された人
※雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格通知の「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記に該当した人。
特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者) 11.12.21.22.31.32
特定受給資格者(雇用期間満了などによる離職者) 23.33.34
※雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証をお持ちの方は該当になりません。
軽減内容等
軽減内容
- 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、所得割を計算する際、上記対象となる人の前年の給与所得を その100分の30とみなして行います。(給与所得以外の部分は軽減されません)
- 高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業(離職)者の給与所得を100分の30として算定します。
軽減期間
失業した日 | 国民健康保険税に適用される期間 |
---|---|
令和2年3月31日から令和3年3月30日 | 令和4年3月まで |
令和3年3月31日から令和4年3月30日 | 令和5年3月まで |
令和4年3月31日から令和5年3月30日 | 令和6年3月まで |
令和5年3月31日から令和6年3月30日 | 令和7年3月まで |
※国民健康保険税に適用される期間と高額療養費などに適用される期間は異なりますのでご注意ください。
申請方法
軽減の申請書は税務町民課国保係および立川総合支所総合支所係に準備してありますので、「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険受給資格通知」を 持参の上申請してください。
お問い合わせ
税務町民課 国保係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0152