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国民健康保険の手続きが必要なとき

更新日:2025年4月1日

勤務先の健康保険や共済組合などに加入していない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
次のようなときは手続きが必要です。手続きは14日以内に行いましょう。

手続きには、下表のほか、届出者の身分を証明するもの(マイナンバーカード等の顔写真つきの証明)が必要になります。また、世帯主と別世帯の方が届出を行う場合は、世帯主からの委任状が合わせて必要になります。下表中の被保険者証等とは、被保険者証・資格確認書または資格情報のお知らせのいずれかお持ちのものをさします。

項目 こんなとき 届け出に必要なもの
国民健康保険に加入するとき ほかの市区町村から転入してきたとき 転出証明書 世帯主および加入者の個人番号
国民健康保険に加入するとき 職場の健康保険をやめたとき

社会保険が外れた日を確認できる書類※
世帯主および加入者の個人番号

国民健康保険に加入するとき 家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき

被扶養者でなくなった証明書※
世帯主および加入者の個人番号

国民健康保険に加入するとき 子どもが生まれたとき 世帯主の個人番号
国民健康保険に加入するとき 生活保護を受けなくなったとき

保護廃止通知書
世帯主および加入者の個人番号

国民健康保険をやめるとき ほかの市区町村に転出するとき

被保険者証等 世帯主および喪失者の個人番号

国民健康保険をやめるとき 職場の健康保険に入ったとき

職場の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(適用開始日の記載があるもの)
国保加入時の被保険者証等
世帯主および喪失者の個人番号

国民健康保険をやめるとき 家族の健康保険の被扶養者になったとき

職場の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(適用開始日の記載があるもの)
国保加入時の被保険者証等
世帯主および喪失者の個人番号

国民健康保険をやめるとき 国民健康保険の加入者が死亡したとき

被保険者証等 世帯主および喪失者の個人番号

こんなときも
届出が必要です

町内で住所が変わったとき

被保険者証等 
転居先の世帯主および転居者の個人番号

こんなときも
届出が必要です

世帯主や氏名が変わったとき

被保険者証等 
世帯主および変更のあった方の個人番号

こんなときも
届出が必要です

世帯を分けたり、一緒にしたとき

被保険者証等 
新しい世帯の世帯主および変更のあった方の
個人番号

こんなときも届出が必要です 被保険者証等をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 世帯主および加入者の個人番号

こんなときも
届出が必要です

修学のため、他市町村に住所を定め、[学]の資格確認書・資格情報のお知らせが必要なとき

被保険者証等 在学証明書または学生証 
世帯主および該当者の個人番号

こんなときも
届出が必要です

[学]に該当しなくなったとき

[学]被保険者証等 
世帯主および該当しなくなった方の個人番号

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。健康保険被保険者等資格喪失連絡票(PDF:601KB)

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お問い合わせ

税務町民課 国保係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0152

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