成年後見制度
更新日:2024年7月25日
成年後見制度
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、契約を結んだりすることが難しい場合があります。このような方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
- 法定後見制度:本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに区分され、家庭裁判所が適切な後見人等を選びます。
- 任意後見制度:判断能力があるうちに将来の代理人を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて任意後見契約を公正証書で結んでおきます。
申立人
成年後見人等の審判開始の申立てをできるのは、配偶者や4親等内の親族などに限られます。身寄りがないなどの理由で申立人となる人がいない場合は、市町村長が申立人となることもできます。
申立費用
戸籍関係書類や診断書を準備する費用のほか、登記印紙や郵便切手などが必要です。申立費用は申立人の負担です。
成年後見人選任後の費用
活動経費(交通費、通信費など)は本人が実費を負担することになります。成年後見人への報酬は、本人の財産状態や後見活動の内容等を総合的に勘案して家庭裁判所が決定します。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用にあたり、対象費用を負担することが困難な場合に町が助成する制度です。
対象者
町長が成年後見等開始審判申立てを行う者のうち、次のいずれかに該当する者
- 生活保護を受けている者およびこれに準ずる者
- 申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認めた者
対象費用
申立に要する費用および成年後見人等の報酬の一部又は全部
限度額
特別養護老人ホーム入所者:月額18,000円
その他の者:月額28,000円
参考
申立書類は、山形地方裁判所のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
保健福祉課 高齢者支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0490