庄内町いじめ防止基本方針について
更新日:2021年5月26日
庄内町いじめ防止基本方針を改定しました
これまでのいじめの定義の中で「けんか」や「ふざけあい」、「おせっかい」など悪意がない行為でも相手が嫌がるようであれば「いじめ」と認知することがあるなどのほか、外部機関や地域と連携した「いじめ防止対策」の一層の推進、学校いじめ対策組織の機能の強化を明記するなどの改定をおこないました。
「いじめは、どの子どもにも、どの学校にも、どこでも起こりうるもの」という認識のもと、「いじめを許さず見逃さない」ために、これからも「いじめはしてはいけない」ことを、家庭・学校・地域・行政が一体となって教え、共に生きる他者を尊重する「生き方」をめざし、地域全体で連携しながらいじめ防止対策に取り組んでいかなければなりません。
庄内町いじめ防止対策の推進に関する条例(平成28年4月1日施行)(PDF:115KB)
庄内町いじめ防止基本方針(最終改定令和元年5月)(PDF:931KB)
関連リンク
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)※文部科学省HPへリンクします(外部サイト)
庄内町の小中学校いじめ防止基本方針へリンクします。
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お問い合わせ
教育課 学校教育係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0156