道路・水路について
更新日:2025年7月18日
●次のような場合は、担当までご連絡・ご相談ください。
道路・水路などの施設を破損した場合、破損を発見した場合
・道路に穴が開いている、くぼんでいる、ひびわれているとき
・防雪柵、視線誘導標(デリネーター)、黄色の反射盤を破損したとき
・水路蓋や側溝蓋が破損したとき
・道路や水路に薬品や油類を流出させたときや発見したとき
※道路やガードレール等の損傷等の情報提供は、庄内町のLINEからも行えます。
道路を工事のため使用したり、管類を埋設したいとき(32条申請)
町道にはみ出して工事を行ったり、道路上や上空または地下に一定の工作物等を設置するなど、通行以外で町道を使用する場合は道路占用許可申請を提出してください。
申請から許可までは1~2週間程度かかりますので、余裕をもって申請ください。
許可が下りた後は、着工する前に着工届、完了後に完了届を提出してください。
申請時に必要なもの
・道路占用許可申請書
・位置図、平面図、断面図、現況写真、その他必要なもの
道路占用物の修繕等の工事を行うとき
道路占用者が占用物件の改築、修繕等を行うために道路を掘削しようとするときは道路掘削届を提出してください。
許可が下りた後は、着工する前に着工届、完了後に完了届を提出してください。
申請時に必要なもの
・道路掘削届
・位置図、平面図、断面図、現況写真、その他必要なもの
道路にある歩車道境界ブロックを移動・撤去したいとき(24条申請)
歩道を切り下げて車両の乗り入れ口を設置するなど、町道に関する工事を行いたい場合は道路工事施工承認申請書を提出してください。
許可が下りた後は、着工する前に着工届、完了後に完了届を提出してください。
申請時に必要なもの
・道路工事施工承認申請書
・位置図、現況図、計画図、構造図、交通規制図、現況写真、その他必要なもの
法定外公共物(里道・水路)を使用したいとき
法定外公共物とは、里道(認定外道路など)や水路(普通河川など)などの総称で、道路法、河川法などの各種法律に定めがあるもの以外のことをいいます。
法定外公共物は、その本来の機能を妨げない範囲で占用したり、工事をしたりすることができます。
水路の上に蓋をかけたときや、道路からの進入路を作りたいときなど、通行以外で法定外公共物を使用する際には法定外公共物占用許可申請書または法定外公共物土木工事許可申請書を提出してください。
申請時に必要なもの
【占用申請の場合】
・法定外公共物占用申請書
・位置図、平面図、断面図、現況写真、その他必要なもの
【工事の申請の場合】
・法定外土木工事許可申請書
・位置図、現況図、計画図、構造図、交通規制図、現況写真、その他必要なもの
道路・水路等、国(公)有地との境界が分からないとき
私有地に建物や通路などを作る場合に、国(公)有地との境界が分からなかったり、確認したいときは、法務局酒田支局または税務町民課資産税係、建設課管理係に相談してください。
お問い合わせ
建設課 管理係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0206