令和7年度から軽自動車税を口座振替で納付した方への納税証明書の郵送を廃止します
更新日:2025年4月1日
車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、車両ごとの軽自動車税の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。さらに、現在、軽JNKS対象外となっている二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても、令和7年4月から軽JNKS対応となる予定です。
このため、口座振替で納付した方へ送付していた納税証明書の郵送を令和7年度から廃止します。また、納税証明書とともに送付していた領収証書についても、令和7年度から郵送を廃止します。
詳細については、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
次の場合は軽JNKSで納付状況を確認できないため、納税証明書が必要となる場合があります。
・軽自動車税を納付した直後
・中古車の購入直後
・対象車両の名義変更をした直後
・対象車両にかかる軽自動車税の未納がある場合
5月に車検を予定している方へ
5月はゴールデンウィークがあるため、軽JNKS登録まで通常より時間がかかることが予想されます。車検は車検証の有効期間満了日の2カ月前から受けることができますので、4月に車検を受けるなど、車検の予定を早めに検討いただくようお願いします。
お問い合わせ
税務町民課 納税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0136