電動キックボード等における車両区分が新設されます
更新日:2023年6月19日
令和5年7月1日から、原動機付自転車のうち一定の基準を満たす電動キックボード等の車両区分(特定小型原動機付自転車)が新設され、新たな交通ルールが適用されます。
詳細については、以下をご確認ください。
特定小型原動機付自転車の税額について
特定小型原動機付自転車については、軽自動車税(種別割)が課税されます。
税額は、従来の原動機付自転車(50cc以下)と同様に2,000円(年額)です。
※今後、新たに登録される車両については、令和6年度から課税されます。
特定小型原動機付自転車の要件等について
車体の大きさ
- 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
主な車体の構造
- 定格出力0.60kW以下の電動機を用いていること
- 時速20キロメートル以下を超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構であること
- 最高速度表示灯が備えられていること
公道を走るために必要な事項
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること(詳細は国道交通省のサイトでご確認ください。)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
その他の注意事項
登録申請の際は、基準の確認のため、長さ・幅・最高速度等がわかる販売証明書や製品カタログ等をお持ちください。
保安基準の適合性については、型式認定番号標や性能等確認済表示で確認が可能です。
特定小型原動機付自転車の標識は、車体幅に収まるように従来のものより小型になっています。
既に原動機付自転車として標識の交付を受けている場合は、現在の標識をそのままお使いいただくこともできます。
交通ルールを正しく理解し、安全運転に努めましょう。
参考資料・Webサイト等
リーフレット「特定小型原動機付自転車ってなに?」(PDF:751KB)
リーフレット「電動キックボードに乗ろう」(PDF:1,045KB)
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)に関する交通ルール等について(警察庁Webサイト)(外部サイト)
特定小型原動機付自転車について(国交省Webサイト)(外部サイト)
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お問い合わせ
税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143