転入(庄内町へ引っ越してきたときは転入の届出が必要です)
更新日:2026年3月12日
転入手続きで来庁される前に必要な手続きを確認できます。
役場にお越しになる際にお持ちいただくもの等について、ぜひ来庁前にご確認をお願いいたします。
届出期間
引っ越しをした日から14日以内
届出ができる人
- 本人
- 同じ世帯の人
- 代理人(委任状が必要)
15歳未満の人は届出人になれません
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
- マイナンバーカードまたは前住所地の市区町村が発行した転出証明書(前市区町村の窓口で転出届を提出した際に交付された方のみ)
あったら持ってきていただきたいもの
下記該当があれば、全てお持ちください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証
- 介護保険受給資格証明書
- 児童手当の案内通知書
- 国民健康保険負担区分等証明書
- 後期高齢者医療負担区分等証明書
- 特定同一世帯所属者証明書、旧被扶養者異動連絡票
- 勤務先の健康保険の資格喪失証明書(転入日よりあとに勤務先の健康保険の資格が切れた方)
- 世帯全員分のマイナンバーカード ※後述のマイナンバーカードの手続きで必要
- 母子手帳及び妊婦健康診査等の助成券(妊婦又は1歳未満の子どもがいる方)
- 在学証明書、教科用図書給与証明書(小・中学生の子どもがいる方)
- 通帳、資格確認書、子どもの資格確認書(児童手当の申請、子ども医療費助成の相談・申請をされる方)
- 前住所地で交付された鑑札(犬を飼われている方)
- 印鑑(印鑑登録を希望される方)
窓口
- 庄内町役場 税務町民課 町民係
- 立川総合支所 総合支所係
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
マイナンバーカードの手続き(※原則、本人が行う手続きです)
1 カードに印字されている住所の変更(継続利用)
・同一世帯の方のマイナンバーカードを持参して、4桁の暗証番号が分かれば、同一世帯の人が代理でお手続きできます。
・転入してから90日以内に手続きを行わなければ、マイナンバーカードが失効します。再発行の場合は、1,000円の手数料がかかります。
2 カードのICチップに記録されている住所情報の更新(署名用電子証明書の発行)
・原則、本人が手続きする必要があります。その際は、アルファベットと数字を含む6桁以上の暗証番号が必要です。
・手続きをしないと、オンラインでの行政手続き(確定申告やマイナポータルでの手続き)ができません。
住所変更により、マイナンバーカードの「署名用電子証明書」は 自動的に失効します。
新住所で利用を継続するには、転入手続き時に窓口で再発行手続きが必要です。6桁以上の暗証番号を持参し申請してください。
※同一世帯員の人が転入届・転居届と併せて発行申請する場合は、「委任状」を持参することで、当日中に手続きができます。
「転入に伴う電子証明書の発行に係る委任状」(PDF:323KB)をお持ちください。
注意事項
- 電話やファクス、電子メールなどでの事前届出受付は行っていません。
その他
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お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133
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