結婚し新生活を始める世帯を支援します!
更新日:2023年5月12日
婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、地域における人口減少や少子化対策の強化を図るため、賃貸住宅の住居費や引越費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
交付要件
- 新婚夫婦
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦で、受理された時点で満39歳以下の夫婦
- 所得
- 令和5年(補助金の交付決定日が6月30日までの場合は令和4年)分の夫婦の所得合計額が500万円未満であること
※奨学金を返済している場合は別計算式あり - 住宅要件
- 対象となる賃貸住宅が庄内町内にあること
他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと - その他
- 交付申請時に、夫婦の住民票が、新居の住所になっていること
- 継続補助を除き、夫婦の一方または双方が過去にこの制度による補助を受けたことがないこと(他市町村での受給を含む)
- 申請日から2年以上継続して庄内町に居住する意思があること
- 市町村税等を滞納していないこと
- 生活保護世帯でないこと
- 暴力団員等でないこと
- 庄内町町営住宅、特定公共賃貸住宅に入居し、又は入居していた場合にあっては、未納の家賃又は損害賠償金のないこと
補助対象経費
令和6年4月1日~令和7年3月31日に支払った下記の経費
- 結婚を機に新たに住宅を賃借した際の住居費(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、手当相当額を除く - 町内への引越費用(婚姻に伴う引越費用で、運送業者へ支払ったもの)
補助金額
夫婦共に29歳以下の世帯は、1世帯当たり60万円を上限とします。
それ以外の世帯は、1世帯当たり30万円を上限とします。
必要書類
- 交付申請書【様式第1号】(PDF:139KB)
- 婚姻後の戸籍謄本(婚姻日の確認できるもの)および住民票謄本
- ご夫婦の所得証明書 〔※令和6年1月1日に町内に住所を有していない方のみ〕
- ご夫婦の納税証明書 〔※令和5年度分/町外に居住していた方のみ〕
- 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 〔※住居費を支出した場合のみ〕
- 住居費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)に係る領収書の写し 〔※住居費を支出した場合のみ〕
- 住宅手当支給証明書【様式第2号】(PDF:47KB)
- 引越費用に係る領収書の写し 〔※引越費用を支出した場合のみ〕
- 貸与型奨学金の返済した額を証する書類の写し(所得証明と同期間)
〔※貸与型奨学金の返済を行っている場合のみ〕 - 申請者の口座番号が確認できるもの(通帳の写し)
チラシ・要綱
・令和6年度庄内町結婚新生活支援事業費補助金チラシ(PDF:1,503KB)
・令和6年度庄内町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(PDF:199KB)
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お問い合わせ
企画情報課 まちづくり係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0162