マイナンバーカードの特急発行が利用できます【対象者のみ】
更新日:2024年11月29日
特急発行について
新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となる人を対象に、申請から交付まで通常1・2カ月要しているところ、1週間程度でカードの発行を行います。
申請受付は令和6年12月2日(月曜)から開始します。特急発行の対象ではない人は通常の申請をお願いいたします。
再交付には手数料がかかります
紛失等の特急発行の再交付手数料は2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)で、通常の再交付手数料より1000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)増額となります(初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料)。
特急発行の申請をできる人
特急発行ができるのは以下の人が対象です。
- ● 1歳未満の人
- ● 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした人
- ● マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た人
- ● 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人
- ● 新たに住民票に記載された中長期在留者等
- ● マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人
- ● マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人
- ● 追記欄がいっぱいで更新できなかった人
- 刑事施設等に収容されていた人
申請方法
必要書類(下表(本人確認書類)の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ)をお持ちください。
1 ≪次のうち1点≫
- マイナンバーカード(顔写真付に限る)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(H24.4.1以降発行)
- 旅券
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付に限る)
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付に限る)
- 特別永住者証明書(顔写真付に限る)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
2 上記の1をお持ちでない方は、「漢字氏名+住所」「漢字氏名+生年月日」が記載され、本人確認書類として適当なもの2点(Aを2点、またはAとBを1点ずつ)
A |
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B |
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特急発行の申請をできる人(以下、それぞれを詳しく説明しています)
1歳未満の人
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する人が対象です。
出生届と同時に申請することが可能です。
なお、令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付は不要になります。
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした人
国外からの転入時、初めて転入届をする人が対象です。
ただし、初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの人は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
【特急発行を申請できる期間】
転入の異動届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た人
マイナンバーカードを紛失した人は特急発行の対象です。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
【特急発行を申請できる期間】
紛失届をした日から30日以内
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人
無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された人は特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
【特急発行を申請できる期間】
本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等
届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
【特急発行を申請できる期間】
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した人は特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
【特急発行を申請できる期間】
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人は特急発行の対象です。
【特急発行を申請できる期間】
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
追記欄がいっぱいで更新できなかった人
マイナンバーカードの表面の追記欄がいっぱいで更新できなかったということを理由に手続きできなかった人は特急発行の対象です。
【特急発行を申請できる期間】
追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた人
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた人などは特急発行の対象です。
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
【特急発行を申請できる期間】
本人確認書類を入手した日から30日以内
出生届出と同時にマイナンバーカードの申請ができます
令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届書中の「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し特急発行希望により申請することで、優先的にカードが発行され1週間程度でご自宅へ送付されます。
出生届が新しく変わり、右下に個人番号カード交付申請書欄が設けられます。申請書欄の無い届書も有効に使用できますが、その場合は専用の「個人番号カード交付申請書」を、届出時にお渡しいたしますので、併せて提出してください。
マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも作ることができますが、出生届出と同時に申請した場合、次のようなメリットがあります。
出生届出と同時申請のメリット
- 特急発行の対象となり、1週間程度でカードが届きます。
- 申請時の本人確認が緩和されます。出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。
- お子様や申請者(父母等)が来庁しなくても申請できます。同時申請でない場合は、原則としてお子様と申請者(父母等)双方の来庁と本人確認が必要です。
同時申請の注意点
- 「個人番号カード交付申請書」はお子様の父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の方の記入は認められません。
- 記入後の「出生届と個人番号カード交付申請書」を役所へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
- 住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
- 個人番号カード交付申請書欄の無い出生届の場合は、マイナンバーカード交付希望の旨を窓口へ申し出ていただくか、ダウンロードした申請書に記入の上、出生届と併せて提出してください。併せて提出することで、同時申請のメリットが受けられます。
お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133