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森林環境譲与税の使途について

更新日:2023年11月6日

森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減や災害防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林経営管理法の制定を踏まえ新たな財源として創設されたものです。
庄内町では、森林経営管理法に基づく新たな森林管理システムの推進(所有者の意向調査、森林整備等の費用)等に活用しています。

使途の公表について

市町村は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
法第34条第3項に基づき、庄内町の森林環境譲与税の使途を公表します。

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お問い合わせ

農林課 農林水産係
〒999-7781 
山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0308

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