野焼きは法律で禁止されています
更新日:2020年11月24日
ごみの野焼きは禁止です!
「野焼きで煙が出ている」などの野焼きに関する通報があります。また、野焼きから火災になったケースもあります。
野焼きは、ダイオキシン類等の有害物質の発生のほか悪臭・煙害・火災など地域住民の方々に迷惑をかけることがあります。
野焼きは、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)で定めた方法や、やむを得ないと認められた場合(例外)を除き、原則禁止されています。
違反した場合は以下の罰則規定により、罰せられます。
ごみの野焼きを行った場合は、罰則の対象となります。
罰則: 5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはこの併科
例外的に認められる場合(廃掃法第16条の2)
1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理者および道路管理者が管理のため伐採した草木等の焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害時の応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わらの焼却など
3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんと焼き等の地域の行事における不要となったしめ縄、門松等の焼却
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:焼き畑、畔の草および下枝等の焼却
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:芋煮会、バーベキュー、キャンプファイヤー、落ち葉焚きの薪等の焼却
ただし、例外として認められた行為でも、生活環境上支障を与え、苦情等がある場合は中止(消火)していただきます。また、代替手段がある場合は、そちらを優先していただきます。
いかなる場合においても焼却してはいけないもの
1.合成樹脂
2.ゴム
3.皮革
4.廃油
5.その他燃焼によって大気を汚染するもの
6.悪臭を発生するおそれのあるもの
燃やさずに廃棄物(ごみ)を処分する方法
・ごみは種類ごとの指定袋に入れ、自分の町内会等のごみステーションに出してください。
・ごみが多い場合は、数回に分けて出すか、直接ごみ処理施設に持ち込んでください。(有料)
野焼き禁止の例外行為を行う際の注意事項
やむを得ず、野焼き禁止の例外として焼却を行う場合は、次のことを厳守してください。
1.火災には十分注意して、消火するまでその場を離れないでください。
2.煙やにおいが近所迷惑にならないように、風向き、風の強さ、時間帯を考慮して行ってください。
3.周辺の住宅の理解を得て、迷惑にならないようにしてください。
4.火災と紛らわしい場合等は最寄の消防署に届出を提出してくだい。
消防署への届出書類
1.火災と紛らわしい煙または火災を発生するおそれのある行為の届出書
2.行為場所の案内図、配置図
※届出書は、最寄りの消防署または酒田地区広域行政組合のホームページからダウンロードできます。
※この届出は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によってすべての野焼きが認められるものではありません。
※消防余目分署または立川分署へ提出後、役場環境防災課へ写しを提出してください。
届出書様式
火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書は、下記からダウンロードできます。酒田地区広域行政組合ホームページ(外部サイト)
注意喚起チラシ
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お問い合わせ
環境防災課 環境衛生係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0254