保育の必要性の認定基準
更新日:2021年1月5日
保育所に入所できるのは、入所月の初日に本庁に住民登録がある方で、保護者が次のいずれかの場合に該当する方です。
・一か月64時間以上働いている(原則1日4時間以上かつ週4日以上の就労が必要)
・妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月まで)
・病気やケガ、または心身の障害による
・同居または長期入院等の親族の介護、看護にあたっている
・火災、風水害、地震等の災害復旧にあたっている
・学校に在学しているまたは職業訓練を受けている
・虐待やDVのおそれがある
・育児休業取得時に、すでの保育所を利用している兄弟がいて継続利用が必要
お問い合わせ
子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171