生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
更新日:2026年8月28日
生活道路の法定速度が「時速30キロ」に引き下げられます
令和8年9月1日(火曜)から、道路交通法施行令の改正に伴い、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。
法定速度が引き下げられる道路について
主に、中央線や中央分離帯などがない道路(生活道路)が対象となります。
これまでの「時速60キロ」から、「時速30キロ」に変更されます。
引き続き「時速60キロ」となる道路
以下の道路の法定速度は、これまでどおり時速60キロとなります。
- 道路標識や道路標示により、中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び原則車線以外のもの
- 自動車専用道路
(注意)道路標識や道路標示により、個別に最高速度が指定されている道路では、その指定された速度が優先されます。
ドライバーの皆様へのお願い
生活道路は、歩行者や自転車なども多く利用する大切な道です。
事故を防ぎ、すべての人が安心して通行できるよう、次のことにご協力をお願いします。
- 周囲の状況や天候に応じた、安全な速度で運転してください。
- 歩行者や自転車に対して、思いやりのある優しさを持った運転を心掛けましょう。
広報啓発リーフレット(警視庁・都道府県県警)(PDF:1,339KB)
詳細は山形県警察ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境防災課 危機管理係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0246
くらしの情報
行政情報
産業・ビジネス
観光・イベント