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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年8月28日

生活道路の法定速度が「時速30キロ」に引き下げられます

令和8年9月1日(火曜)から、道路交通法施行令の改正に伴い、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。

法定速度が引き下げられる道路について

主に、中央線や中央分離帯などがない道路(生活道路)が対象となります。
これまでの「時速60キロ」から、「時速30キロ」に変更されます。

引き続き「時速60キロ」となる道路

以下の道路の法定速度は、これまでどおり時速60キロとなります。

  • 道路標識や道路標示により、中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び原則車線以外のもの
  • 自動車専用道路

(注意)道路標識や道路標示により、個別に最高速度が指定されている道路では、その指定された速度が優先されます。

ドライバーの皆様へのお願い

生活道路は、歩行者や自転車なども多く利用する大切な道です。
事故を防ぎ、すべての人が安心して通行できるよう、次のことにご協力をお願いします。

  • 周囲の状況や天候に応じた、安全な速度で運転してください。
  • 歩行者や自転車に対して、思いやりのある優しさを持った運転を心掛けましょう。

詳細は山形県警察ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

環境防災課 危機管理係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0246

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