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町民税・県民税のあらまし

更新日:2021年8月27日

 個人町民税・県民税(以下「個人住民税」とします)はその年の1月1日に住んでいる市区町村に納める税金で、「均等割」と「所得割」があります。「均等割」は所得の多少によらず町民税3,000円、県民税2,000円(平成19年度より「やまがた緑環境税」として1,000円加算されました)を等しく負担していただくもので、「所得割」は前年の所得金額から各種の所得控除額(扶養親族の状況や保険料・医療費の支出など、個人により異なります)を差し引いた金額に税率を適用して計算します。
 なお、平成26年4月より「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)の施行に伴い、緊急防災事業の財源を確保するため、令和5年度までの各年度の個人住民税の均等割の税率が年額1,000円(県民税500円、町民税500円)引き上げられます。 

町民税・県民税を納める人(納税義務者)

1月1日に住所のある人、住所はなくても事務所などを有する人(ただし、次のような人は課税されません。)

均等割も所得割も課税されません

(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の所得金額が135万円以下の人
(3)前年の合計所得金額が次の金額以下の人 扶養親族がいない場合 39万円
扶養親族がいる場合 29万円×(本人+扶養人数)+10万円+17万円
 (扶養親族1名の場合 85万円)
 (扶養親族2名の場合 114万円)

所得割が課税されません

(1)前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
扶養親族がいない場合 45万円
扶養親族がいる場合 35万円×(本人+扶養人数)+10万円+32万円
 (扶養親族1名の場合 112万円)
 (扶養親族2名の場合 147万円)
※扶養親族数には年少扶養や配偶者控除適用者を含みますが、配偶者特別控除適用者は含みません。

納税の方法

普通徴収

役場から送付する納税通知書により、通常6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付していただきます。

特別徴収

給与支払者が、6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きし、個人に代わって納入します。

年金特別徴収

年金の支払者が、年金の支給月に年金から差し引き、個人に代わって納入します。

Q&A 個人住民税に関するご質問にお答えします。

Q:亡くなった方の個人住民税はどうなりますか。

A:個人住民税の課税は毎年1月1日の状況で判断されますので、前年中に亡くなった方に対しては課税されません。今年の1月2日以降に亡くなられた場合は、その納税義務は納税管理人(家族の方など)に引き継がれ、その方が代わって納めることになります。

Q:今年の4月にA市から庄内町に引越してきたのですが、A市から納税通知書が届きました。今年の個人住民税はA市に納めるのですか。

A:1月1日の住所地の市町村で課税することになっていますので、A市に納めていただくことになります。

Q:私の個人住民税は勤務先で特別徴収されていましたが、退職した場合、残りの町県民税はどのようにして納めたらよいのでしょうか。

A:1月1日の住所地の市町村で課税することになっていますので、A市に納めていただくことになります。

Q:私の個人住民税は勤務先で特別徴収されていましたが、退職した場合、残りの町県民税はどのようにして納めたらよいのでしょうか。

A:次の3つの方法のいずれかによります。

  • 役場からの通知により、普通徴収によってご自分で納付していただく方法
  • 新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収で納入していただく方法 (再就職先からの申出が必要となります)
  • 最後の給与や退職手当から未徴収分をまとめて納入していただく方法

Q:パート収入があっても夫の扶養になれるのですか。

A:所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができます。

所得金額 扶養判定 所得控除
48万円以下 扶養になれます 配偶者控除を受けられます。 ただし、控除者の所得が1,000万円を超える場合を除きます。
48万円超から133万円以下 扶養になれません 配偶者特別控除が所得金額に応じて受けられます。ただし、控除者の所得が1,000万円を超える場合を除きます。

※なお、ここでいう扶養とは税法上のもので社会保険等の扶養とは異なりますのでご注意ください。

Q:扶養になっているのですが、税額通知書が届きました。扶養親族でも個人住民税が課税されますか。

A:扶養親族の方でも、所得が39万円(給与収入で94万円)を超えれば課税される場合があります。

Q:納税通知書と確定申告したときの所得控除額が違うのですが。

A:基礎控除、扶養控除、保険料控除など、個人住民税と所得税では控除額が異なる項目があります。

Q:退職金にかかる個人住民税はどうなりますか。

A:支払時に退職金から差し引かれ、会社を通じて納めていただくことになっていますので、本人が申告する必要はありません。ただし、所得税については確定申告することにより、還付を受けられる場合があります。
個人住民税について、不明な点や相談等がありましたら、お問い合わせください。
税務町民課 住民税係 電話:0234-42-0143 0234-42-0144(直通)

お問い合わせ

税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143

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