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個人住民税の特別徴収について

更新日:2025年12月18日

 特別徴収とは、1年間の個人住民税を6月から翌年の5月までに支払う毎月の給料から差し引いて、事業主(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)に代わり翌月の10日までに市町村に納めていただく制度です。
 地方税法第321条の4、第321条の5及び市町村の条例の規定により、法人・個人を問わず、事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収していなければならないこととなっています。※退職者であるなど、特別な事情のある方を除きます。
 
事業主の皆様にはご理解・ご協力をお願いします。

特別徴収事務について

納税義務者への通知書の交付

 町は、例年、特別徴収義務者を通じて各納税義務者に5月31日まで年税額等を通知することになっていますので、同封の通知書(納税義務者用)を納税義務者にすみやかに交付してください。退職その他の事由により、交付ができない場合は給与所得者異動届出書(以下「異動届出書」)を添えてお返しください。なお、通知した内容に誤りがありましたら住民税係までご連絡ください。

税額の徴収及び納入

  特別徴収義務者は、特別徴収税額の納付額を6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収し、翌月10日(土曜日・日曜日・祝日等の場合は翌営業日)までに「納入書」等で納入してください。
  中途退職等により未徴収税額を一括徴収して納入する場合は、「納入書」を使用する場合、「給与分」欄に含めて記入してください。
 1月1日現在、庄内町に住所のある方が退職手当の支払を受ける場合には、他の所得と区分して町民税・県民税を特別徴収することになります。徴収した税額は給与所得に係る町民税・県民税と併せて翌月10日までに納入してください。

退職・その他異動したときの手続き(異動届出書の提出)

 納税義務者が退職・転勤等により給与の支払を受けなくなったときは、翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。この手続きがないと滞納となり、督促を受けたり、納税義務者が一度に多額の税金を納めたりすることになりますので、忘れずに手続きをしてください。
 また、給与支払報告書を提出した方のうち、4月1日現在で退職等の異動が生じた場合は、4月15日までに給与支払報告書の提出先に異動届出書を提出してください。

転勤、転職があった場合

特別徴収における転勤とは・・・6月から翌年5月までの間で特別徴収義務者が変わることです。
同一会社でも本店と支店で特別徴収事務を別々に行っている場合は、所属変更により転勤の届出が必要となる場合があります。
なお、合併などがあった場合等の取扱いについて不明の場合は住民税係へご連絡ください。

  1. 転勤元の特別徴収義務者が届出書の上半分を記入し、新しい(転勤先の)特別徴収義務者に送付する。
  2. 新しい特別徴収義務者が届出書下半分の「転勤等による特別徴収継続届出書」部分を記入する。
  3. 完成した異動届出書を新しい特別徴収義務者が町に送付する。

※届出書のやり取りは担当者間で直接行ってください。
※新しい特別徴収義務者への変更通知書の送付は1か月程度かかることがあります。

退職、休職があった場合

未徴収分の特別徴収の取扱い
異動届出書を作成し、すみやかに提出してください。

退職所得にかかる特別徴収分の取扱い
徴収額について町へ「退職者の氏名・住所」「勤続年数」「退職金支払額」「支払日」「特別徴収税額(町民税)(県民税)」を別途御連絡ください。(2人以内の場合、納入書の裏面に記載してください。)

退職所得にかかる町民税・県民税の算出方法について
退職所得にかかる町民税・県民税の算出は、退職所得の金額に一律 10%の税率を適用して算出します。計算方法は以下のとおりです。
1. 退職所得控除を算出

勤続年数が20年以下のとき40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数が20年を超えるとき800万円+70万円×(勤続年数-20年)

2.退職金の収入金額から、退職所得を算出

退職所得の金額=(収入金額-1の退職所得控除)×1/2(千円未満切捨)

3.2の退職所得の金額に、税率(町民税6%、県民税4%)を乗じて、百円未満の端数を切り捨てたものが特別徴収するべき税額です。

中途退職者にかかる未徴収税額の一括徴収についてのお願い
中途退職の場合に生じる未徴収税額は、退職後の納税義務者の負担を考慮し、未徴収税額の一括徴収にご協力をお願いします。

  1. 6月1日から12月31日までに退職した場合、本人の了承を得て一括徴収をしてください。
  2. 1月1日から4月30日までに退職した場合、本人の申出がなくても一括徴収をすることが義務付けられています。(死亡退職を除く)(地方税法第321条の5(2))

特別徴収税額の変更

 特別徴収税額の通知後に税額変更が生じた場合は税額変更通知書を送付いたしますので、以後の徴収額はその変更通知書の金額に変更して納入してください。また、税額の変更によってすでに納め過ぎとなっている納税義務者がある場合は還付します。

普通徴収から特別徴収への切り替え手続き

 入社等により普通徴収から特別徴収への切り替え手続きは、変更届を提出してください。 なお、特別徴収への変更届は、すみやかに提出していただくようご協力をお願いします。

納入書の取り扱いについて

転勤、転職により納入書を訂正する場合や、退職等により月割額が変わった場合、退職所得にかかる納入書の記入方法はこちらをご覧ください。

納入書はOCR(光学式文字読取装置)により読み取りますので、以下の点に注意してください。

  • 納入金額が印字してある額と同額の場合 ・・・ 「納入金額(2)」欄には記入しないでください。
  • 納入金額が印字してある額と異なる場合 (記入例参照) ・・・ (退職、転勤、税額変更の場合等)印字してある「納入金額(1)」を横線で抹消し、「納入金額(2)」の給与分(一括徴収分を含む)欄へ正しい税額を記入してください。合計額も記入してください。
  • 退職所得にかかる分離課税分の税額を納入する場合 ・・・ 納入済通知書裏面の納入申告書の町民税・県民税の合計額を「納入金額(2)」退職所得分の欄に記入してください。給与分と退職分を同時に納入することができます。合計額も記入してください。

納入について

  • 納入書は、別冊綴り(OCR用紙)となっておりますので紛失しないよう注意してください。
  • 納入書を書き損じた場合は、予備用紙を使用してください。
  • 納入のときは、下記の金融機関に納入してください。
納付場所荘内銀行・庄内たがわ農業協同組合・余目町農業協同組合・山形銀行
きらやか銀行・鶴岡信用金庫・庄内みどり農業協同組合・ゆうちょ銀行
庄内町役場

取りまとめ
金融機関

株式会社 荘内銀行 余目支店
仙台貯金事務センター

eLTAXの地方税共通納税システムからの電子納税も可能です。
詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人住民税(特別徴収)の納付フロー(外部サイト)等をご覧ください。
口座への振り込みを希望する場合は庄内町税務町民課納税係(電話0234-42-0137)までご連絡ください。

納期限までに税金を納めなかった場合にとられる措置

 特別徴収義務者が納期限までに税金を納めなかった場合は、その翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(通知書に基づく納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した額の延滞金が徴収されます。

令和8年度給与支払報告書の提出について

 給与支払報告書は、個人住民税の課税資料となるほか、行政サービスの提供にあたって皆様の所得状況を把握する基礎資料となります。下記の点に注意していただき、期限内の提出をお願いいたします。

提出期限

令和8年2月2日(月)まで(期限厳守)
(事務処理の都合上、1月15日(木)までの提出にご協力をお願いします。)

提出先

受給者の令和8年1月1日(退職された方については退職日)に居住する市区町村長宛に提出してください。
庄内町に提出する場合は、下の宛先に提出してください。
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1  庄内町役場 税務町民課 住民税係  宛
※給与の支払い金額にかかわらず、令和7年中に給与を支払った方(退職者、アルバイト、季節雇用者等含む)について提出をお願いします。

提出物

給与支払報告書は次の順番に綴って提出してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。総括表(PDF:531KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別徴収用仕切り紙(ピンク色)(PDF:352KB)
  3. 特別徴収対象者の給与支払報告書(個人明細書)
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。普通徴収用仕切り紙(青色)(PDF:352KB)
  5. 普通徴収対象者の給与支払報告書(個人明細書)

留意事項

給与支払報告書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要です

給与支払報告書(個人明細書)に給与支払者の法人番号又は個人番号、給与の支払いを受ける者、控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族の個人番号を記入してください。

普通徴収とする場合、摘要欄への理由の記入が必要です

特別徴収の完全実施に伴い、適正な理由なく事業所の希望により普通徴収を選択することはできません。
以下の切り替え理由に該当する場合のみ、普通徴収への切り替えが可能ですので、給与支払報告書(個人明細書)の摘要欄に切り替え理由を記入してください(eLTAXなどの電子媒体で御提出いただく場合を含みます)。

略号普通徴収切り替え理由
普1給与の支払が不定期又は少額で引ききれない
普2退職者及び退職予定者
普3他の事業所で特別徴収を行っている
普4事業専従者(毎月給与が支給されている場合は除く)

個人事業主の方が手続きする場合、本人確認が必要です

個人事業主の方は、総括表裏面に記載している(1)個人番号確認書類、(2)身元確認書類を役場窓口にて提示いただくか、郵送の場合は写しを総括表の裏面添付台紙に貼付してください。なお、eLTAXで提出する場合は不要です。

前職分の記入について

年の途中で再就職された方で前職分を含めて年末調整された場合は、個人別明細書の摘要欄に前職の支払者名称、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料などを必ず記入してください。

eLTAX又は光ディスクでの提出について

前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上である場合は、eLTAX又は光ディスクなどによる提出が義務付けられています。また、電子媒体による提出義務のない事業者様についてもeLTAXによる提出にご協力をお願いします。

 ※総括表には庄内町で指定している“特別徴収指定番号”を必ず記入してください。

 ※同一年度の給与支払報告書をeLTAXで複数回提出いただく場合は、2回目以降は変更事由(追加、訂正、取消)を選択し、変更分の個人明細書のみ提出してください。

 ※令和6年度から、事業所用の特別徴収税額通知に加え納税義務者用の税額通知を電子で受け取ることができるようになりました。eLTAXで給与支払報告書を提出する際に受取方法を選択してください。

★eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

様式・記入例

関連ファイル

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お問い合わせ

税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143

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庄内町役場(法人番号:9000020064289)

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