個人住民税の特別徴収について
更新日:2020年7月15日
給与支払者(事業主)の皆さんに、「個人住民税の特別徴収」についてお知らせします。
特別徴収とは、1年間の個人住民税を12回に分けて、事業主が6月から翌年の5月までに支払う毎月の給料から差し引いて、従業員に代わって翌月の10日までに市町村に納めていただく制度です。
地方税法第321条の4の規定により、法人・個人を問わず、事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収していなければならないこととなっています。(※退職者であるなど、特別な事情のある方を除きます。)
山形県と県内すべての市町村で平成26年度から特別徴収の完全実施を行っています
山形県と県内すべての市町村は、平成26年度(平成25年分)の個人住民税から、原則として要件に該当するすべての事業主を特別徴収義務者として指定しています。
事業主の皆様にはご理解・ご協力をお願いします。
特別徴収の詳細、各種届出様式については、下記の関連ファイルをご覧ください。
給与特別徴収に係る各種届出に個人番号・法人番号の記載が必要です。
給与特別徴収に係る各種届出について、個人番号・法人番号の記載が必要となります。
(1)給与所得者異動届出書
開始時期
平成29年1月1日以後給与の支払いを受けなくなった方に係る届出に適用
記載必要項目
給与所得者の個人番号および特別徴収義務者の法人番号又は個人番号(個人事業主の場合)
(2)特別徴収への変更届
開始時期
平成29年度以後の年度分の住民税に係る届出に適用
記載必要項目
特別徴収義務者の法人番号
個人事業主の場合の個人番号および給与所得者の個人番号の記載は不要です。
(3)特別徴収義務者の所在地・名称変更届
開始時期
平成28年1月1日以後に行われる届出に適用
記載必要項目
特別徴収義務者の法人番号
個人事業主の場合、個人番号の記載は不要です。
関連ファイル
個人番号および法人番号記入欄を追加した各種新様式給与所得者異動届(PDF:234KB)
特別徴収への変更届(PDF:125KB)
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届(PDF:125KB)
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お問い合わせ
税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143