個人町民税の災害による免税制度について
更新日:2024年8月5日
震災、風水害、火災その他これに類する災害により、その資産に重大な被害を受けた場合、その被害の程度に応じて町民税を減免する制度が設けられています。
町民税・県民税
前年中における納税義務者及びその属する世帯の世帯員に係る合計所得金額の合算額が500万円以下で、住宅及び家財の損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)が次のいずれかに該当する場合
減免の要件 | 減免の割合 |
合算合計所得金額が150万円以下のとき | 所得割額の全額 |
合算合計所得金額が150万円を超え300万円以下のとき | 所得割額の2分の1 |
合算合計所得金額が300万円を超え500万円以下のとき | 所得割額の4分の1 |
減免の要件 | 減免の割合 |
合算合計所得金額が150万円以下のとき | 所得割額の2分の1 |
合算合計所得金額が150万円を超え300万円以下のとき | 所得割額の4分の1 |
合算合計所得金額が300万円を超え500万円以下のとき | 所得割額の8分の1 |
災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法によって支払われる農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中における合算合計所得金額が500万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が200万円を超えるものを除く。)
減免の要件 |
減免の割合 |
合算合計所得金額が200万円以下のとき |
農業所得に係る所得割額の全部 |
合算合計所得金額が200万円を超え300万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の8 |
合算合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の6 |
合算合計所得金額が400万円を超え500万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の4 |
制度や申請については、お問い合せ先までご連絡ください。
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お問い合わせ
税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143