○庄内町町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(町営住宅等の整備基準)

第2条の2 条例第3条の2第1項に規定する規則で定める整備基準は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条の3 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下この条及び次条において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者の資格の特例)

第2条の4 条例第6条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ(イ)から(ハ)までに規定する程度であるもの

(イ) 身体障害 前条第1項第2号イに規定する程度

(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 前条第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居申込書その他必要な書類)

第3条 条例第8条の規定により、町営住宅に入居申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族に関するものを添付しなければならない。

(1) 源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類

(2) 納税証明書及び資産証明書

(3) 老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者として第2条の3第1項に規定する者である場合は、それを証する書類

(4) 入居申込に係る誓約書(様式第1号の2)

(5) 同居しようとする親族のうち婚姻の予約をしているものにあっては、婚約証明書(様式第2号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(単身入居者住宅の規格)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める者の入居を認める町営住宅の規格は、床面積45平方メートル以下とする。

(入居決定通知書)

第5条 町長は、条例第8条第2項の規定により、町営住宅の入居者として決定したときは、町営住宅入居決定通知書(様式第3号)により当該入居者として決定した者(第7条及び第8条において「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居補欠通知書)

第6条 町長は、条例第10条第1項の規定により、入居補欠者を定めたときは、町営住宅入居補欠通知書(様式第4号)によって通知する。

(請書)

第7条 条例第11条第1項に規定する請書は、町営住宅使用請書(様式第5号。以下この条及び第10条において「請書」という。)によるものとする。

2 請書に署名する連帯保証人(以下この条において「連帯保証人」という。)は、次に掲げる条件を具備する者で、身元の確実なものでなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 当該入居決定者の家賃その他の当該町営住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号。)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。

(4) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者であること。

3 請書には、連帯保証人の所得証明書、納税証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。ただし、町長が必要がないと認める場合は、この限りでない。

4 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。

5 連帯保証人(次項の規定により変更の承認を得た場合を含む。)が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、条例第8条第2項の規定により町営住宅の入居者として決定した際に、条例第15条第1項又は第4項の規定により決定する家賃の額に6を乗じて得た額に20万円を加算した額とする。

6 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、若しくは第2項に規定する条件を具備しなくなったとき、又は連帯保証人を変更するときは、直ちに連帯保証人変更申請書(様式第6号)第3項に規定する書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

7 町長は、連帯保証人を不適当と認めたときは、変更を命ずることができる。

8 条例第11条第2項の規定により入居の手続を延期しようとする者は、入居決定のあった日から10日以内に町営住宅入居手続延期願書(様式第7号)を提出しなければならない。

(入居可能日通知書)

第8条 町長は、条例第11条第4項の規定により入居決定者に対して町営住宅への入居が可能な日を通知するときは、町営住宅入居可能日通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(入居延期願書)

第9条 条例第11条第5項の規定により入居を延期しようとする者は、入居可能日から15日以内に町営住宅入居延期願書(様式第9号)を提出しなければならない。

(使用期間更新)

第10条 条例第12条により町営住宅の使用期間を更新する入居者は、住宅の使用期限の10日前までに、町営住宅使用期間更新申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅使用期間更新申請書には、使用期間更新に係る誓約書(様式第10号の2)、請書並びに当該請書に署名する連帯保証人の所得証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。

3 町長は、入居者より町営住宅使用期間の申請があった場合は直ちに申請書及び請書の内容を審査し、更新を許可する場合は町営住宅使用期間更新許可書(様式第11号)により当該入居者に通知するものとする。

(住宅の交換願)

第11条 条例第5条第8号により、入居者が相互に入れ替わることを希望するときは、町営住宅交換願書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(収入に関する認定通知書等)

第12条 条例第16条第1項に規定する収入に関する申告は、町営住宅入居者収入申告書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の町営住宅入居者収入申告書には、入居者及び同居者の所得証明及び住民票その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 条例第16条第3項の規定による通知は、町営住宅収入額認定通知書(様式第14号)によって行う。

4 条例第16条第4項に規定する意見は、町営住宅収入認定意見申出書(様式第15号)によるものとする。

5 町長は、前項の町営住宅収入認定意見申出書の提出があった場合において、その内容を審査し、町営住宅収入認定更正・意見却下通知書(様式第16号)により、その結果を当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の手続)

第13条 条例第17条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免願書(様式第17号)又は町営住宅家賃徴収猶予願書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第14条 条例第13条第1項の規定により同居の承認を受けようとする者は、町営住宅同居承認願書(様式第19号)に、新たに同居しようとする親族に関する第3条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる書類及び同居承認に係る誓約書(様式第19号の2)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅同居承認願書の提出があった場合において、その同居を承認したときは、町営住宅同居承認通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

(入居承継の承認)

第15条 条例第14条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅入居承継承認申請書の提出があった場合において、その入居の承継を承認したときは、町営住宅入居承継承認通知書(様式第22号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第16条 条例第26条の規定により町営住宅を引き続き15日以上使用しない者は、あらかじめ、町営住宅不在届出書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(同居者の異動届)

第17条 入居者は、同居者に出生、死亡、転出等の異動が生じたときは、速やかに、町営住宅同居者異動届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(用途併用、模様替え又は増築等の承認)

第18条 条例第28条ただし書又は第29条第1項ただし書の規定により用途併用、模様替え又は増築等の承認を受けようとする者は、町営住宅用途併用・模様替え・増築等承認申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅用途併用・模様替え・増築等承認申請書の提出があった場合において、その用途併用、模様替え又は増築等を承認したときは、町営住宅用途併用・模様替え・増築等承認通知書(様式第26号)により、当該申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第19条 町長は、条例第30条第1項の規定により、当該入居者を収入超過者として認定したときは、町営住宅収入超過者認定通知書(様式第27号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、条例第30条第2項の規定により、当該入居者を高額所得者として認定したときは、町営住宅高額所得者認定通知書(様式第28号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(住宅の明渡請求)

第20条 町長は、条例第33条第1項の規定により明渡しを請求するときは、町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第29号)により行うものとする。

2 条例第43条第1項の規定により明渡しを請求するときは、町営住宅明渡請求書(様式第29号の2)により行うものとする。

(高額所得者の明渡期限の延長)

第21条 条例第33条第4項の規定による明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、町営住宅明渡期限延長申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅明渡期限延長申請書の提出があった場合において、その明渡しの期限を延長したときは、町営住宅明渡期限延長通知書(様式第31号)により、当該申請者に通知するものとする。

(住宅の明渡しの届出)

第22条 条例第42条第1項の規定による明渡しの届出は、町営住宅明渡届出書(様式第32号)により行わなければならない。

(住宅立入検査証)

第23条 条例第63条第3項に規定する証票は、町営住宅立入検査員証(様式第33号)によるものとする。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第24条 条例第59条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、町営住宅駐車場使用申込書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。この場合において、駐車場の使用の申込みをすることができる自動車の台数は、次の各号に掲げる町営住宅の区分に応じ、当該各号に定める台数とする。

(1) 山谷町営住宅A 1戸当たり1台

(2) 山谷町営住宅B 1戸当たり1台

(3) 山谷町営住宅C 1戸当たり1台

(4) 上梵天塚町営住宅 1戸当たり1台

(5) 和光町町営住宅 1戸当たり1台

(6) 南町団地 1戸当たり町長が駐車可能と認める台数

(7) 緑町団地 1戸当たり町長が駐車可能と認める台数

(8) 新広町団地 1戸当たり町長が駐車可能と認める台数

(9) 山居団地 1戸当たり町長が駐車可能と認める台数

2 町長は、条例第59条第2項の規定により、駐車場の使用者を決定した場合は、町営住宅駐車場使用決定通知書(様式第35号)により当該使用者として決定した者に通知するものとする。

(駐車車両の変更届)

第25条 駐車場使用者は、駐車車両を変更するときは、速やかに町営住宅駐車車両変更届出書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。

(使用手続)

第26条 社会福祉法人等が、条例第44条第1項の規定により町営住宅を使用しようとするときは、条例第45条に定めるところにより、町営住宅使用申請書(様式第37号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を、町営住宅使用に関する決定書(様式第38号)により通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定による町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けた日から15日以内に使用を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(住宅監理員)

第27条 条例第62条第1項に規定する住宅監理員(次条において「住宅監理員」という。)は、町営住宅担当課長をもって充てる。

(住宅管理人)

第28条 条例第62条第4項に規定する住宅管理人(以下この条において「住宅管理人」という。)は、町長が入居者のうちから適当な者に委嘱するものとする。

2 住宅管理人は、住宅監理員を補助し、次に掲げる事項に関し協力するものとする。

(1) 家賃等の納付についてあっせんをすること。

(2) 条例及びこの規則に定める申請書、報告書及び届出書等の申達、副申その他入居者との連絡に関すること。

(3) 住宅の転貸、交換、名義変更及び入居の権利の譲渡等を防止すること。

(4) 未承認の同居、用途併用、模様替え及び増築等を防止すること。

(5) 入居者に対し、条例及びこの規則に基づく町長の指示に従うよう注意し必要な指導をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅監理員が住宅の管理上必要と認める事項

3 町長は、住宅管理人が住宅を退去し、又は辞退の申出があったときは、これを解嘱する。

(謝礼)

第29条 住宅管理人には、予算の範囲内において謝礼を支給する。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成9年余目町規則第28号)又は立川町町営住宅条例施行規則(平成9年立川町規則第21号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成20年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号。次項において「平成17年改正令」という。)附則第2条に規定する者については、この規則による改正後の庄内町町営住宅設置及び管理条例施行規則(次項において「新規則」という。)第2条の3第1項第1号に該当するものとみなす。

3 平成28年3月31日までの間は、平成17年改正令附則第3条に規定する場合については、新規則第2条の4第2号に該当するものとみなす。

(平成26年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日規則第13号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

1 敷地の基準

(1) 町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

2 町営住宅の基準

(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(2) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

(3) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(4) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(6) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(7) 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(8) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(9) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(10) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(11) 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(12) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

(13) 前号の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

3 共同施設の基準

(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

(5) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

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庄内町町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日 規則第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 規則第103号
平成20年3月11日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第15号
平成25年3月22日 規則第13号
平成26年3月20日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第19号
令和2年2月28日 規則第11号
令和3年6月16日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第19号