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野生鳥獣の捕獲には許可が必要です

更新日:2022年2月25日

野生鳥獣は、鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、許可なく捕獲することは禁止されています。生活環境や農林水産業に係る被害を防止する場合、許可を受けることで捕獲が認められます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。山形県作成チラシ「有害鳥獣の捕獲を行うには」(PDF:486KB)

捕獲できる鳥獣・対象者について

山形県の第12次鳥獣保護管理事業計画では、許可対象を以下の通り設定しています。

対象鳥獣

被害防止の目的による捕獲についての許可基準
許可権者鳥獣名称許可期間許可方法

市町村長

ハシブトガラス、ハシボゾガラス6か月以内銃、箱わな、網
カルガモ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ銃、網
タヌキ、ハクビシン銃、箱わな
ツキノワグマ(現に人畜等に危害を加えるおそれがある場合に限る)30日以内銃、箱わな
ノウサギ銃、網
県知事ドバト6か月以内銃、箱わな、網
サギ類、カワウ銃、網
ヒヨドリ、オナガ、ウソ、カモ類(カルガモ除く)
ツキノワグマ30日以内銃、箱わな
ニホンザル銃、わな
イノシシ1年以内
二ホンジカ1年以内
アライグマ6か月以内銃、箱わな
鳥類の卵の採取等法定猟法以外の方法
市町村の区域をまたがって有害鳥獣捕獲を実施する場合30日以内対象鳥獣の種類による方法

許可対象者

原則として被害を受けた者または、被害を受けた者から依頼を受けた個人または法人で、狩猟免許を所持している者が対象です。
なお、銃器の使用以外の方法の場合で以下に該当する場合は、狩猟免許を所持していない場合も許可対象者となります。

  • 被害を防止する目的で、自らの住宅の建物内、敷地内で捕獲する場合
  • 農林業被害を防止する目的で、農林業者が自らの事業地内で捕獲する場合
  • 被害を防止する目的で、カラス等の雛を捕獲する場合または卵を採取する場合

狩猟を行うには(狩猟免許を取得するには)

狩猟や有害鳥獣捕獲を行うためには、原則狩猟免許を取得する必要があります。
狩猟免許は、使用できる猟具(狩猟を行うための道具)に応じて、「網猟免許」、「わな猟免許」、「第一種猟銃免許(散弾銃・ライフル銃・空気銃)」、「第二種猟銃免許(空気銃)」の4種類があります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県ホームページ「狩猟に関すること」(外部サイト)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。山形県作成チラシ「狩猟者になるには」(PDF:424KB)

狩猟免許の新規取得者への支援について

町では、鳥獣による農作物被害の減少および人身被害の防止を図るため、狩猟鳥獣の捕獲等に従事するものが、新しく狩猟免許を取得した場合に補助金を交付しています。詳細は下記をご覧ください。
「庄内町新規狩猟取得支援事業補助金」

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お問い合わせ

環境防災課 環境衛生係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0254

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