野生鳥獣の捕獲には許可が必要です
更新日:2022年2月25日
野生鳥獣は、鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、許可なく捕獲することは禁止されています。生活環境や農林水産業に係る被害を防止する場合、許可を受けることで捕獲が認められます。山形県作成チラシ「有害鳥獣の捕獲を行うには」(PDF:486KB)
捕獲できる鳥獣・対象者について
山形県の第12次鳥獣保護管理事業計画では、許可対象を以下の通り設定しています。
対象鳥獣
許可権者 | 鳥獣名称 | 許可期間 | 許可方法 |
---|---|---|---|
市町村長 | ハシブトガラス、ハシボゾガラス | 6か月以内 | 銃、箱わな、網 |
カルガモ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ | 銃、網 | ||
タヌキ、ハクビシン | 銃、箱わな | ||
ツキノワグマ(現に人畜等に危害を加えるおそれがある場合に限る) | 30日以内 | 銃、箱わな | |
ノウサギ | 銃、網 | ||
県知事 | ドバト | 6か月以内 | 銃、箱わな、網 |
サギ類、カワウ | 銃、網 | ||
ヒヨドリ、オナガ、ウソ、カモ類(カルガモ除く) | |||
ツキノワグマ | 30日以内 | 銃、箱わな | |
ニホンザル | 銃、わな | ||
イノシシ | 1年以内 | ||
二ホンジカ | 1年以内 | ||
アライグマ | 6か月以内 | 銃、箱わな | |
鳥類の卵の採取等 | 法定猟法以外の方法 | ||
市町村の区域をまたがって有害鳥獣捕獲を実施する場合 | 30日以内 | 対象鳥獣の種類による方法 |
許可対象者
原則として被害を受けた者または、被害を受けた者から依頼を受けた個人または法人で、狩猟免許を所持している者が対象です。
なお、銃器の使用以外の方法の場合で以下に該当する場合は、狩猟免許を所持していない場合も許可対象者となります。
- 被害を防止する目的で、自らの住宅の建物内、敷地内で捕獲する場合
- 農林業被害を防止する目的で、農林業者が自らの事業地内で捕獲する場合
- 被害を防止する目的で、カラス等の雛を捕獲する場合または卵を採取する場合
狩猟を行うには(狩猟免許を取得するには)
狩猟や有害鳥獣捕獲を行うためには、原則狩猟免許を取得する必要があります。
狩猟免許は、使用できる猟具(狩猟を行うための道具)に応じて、「網猟免許」、「わな猟免許」、「第一種猟銃免許(散弾銃・ライフル銃・空気銃)」、「第二種猟銃免許(空気銃)」の4種類があります。山形県ホームページ「狩猟に関すること」(外部サイト)
山形県作成チラシ「狩猟者になるには」(PDF:424KB)
狩猟免許の新規取得者への支援について
町では、鳥獣による農作物被害の減少および人身被害の防止を図るため、狩猟鳥獣の捕獲等に従事するものが、新しく狩猟免許を取得した場合に補助金を交付しています。詳細は下記をご覧ください。
「庄内町新規狩猟取得支援事業補助金」
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お問い合わせ
環境防災課 環境衛生係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0254