犯罪被害者支援
庄内町犯罪被害者等支援条例を制定しました(令和7年4月1日施行)
条例制定の目的
近年、様々な犯罪の発生が後をたたず、特に最近では面識のない相手から、自宅やいつもの外出先等の生活拠点で被害に遭うような犯罪が発生するなど、誰もが犯罪被害に遭う可能性があります。犯罪に巻き込まれた犯罪被害者の方は、心身や精神面への負担や経済的な負担に加え生活上の様々な困難に直面し社会からの孤立感を深めています。
庄内町では、犯罪被害者等基本法の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に取り組むため「庄内町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
施行日
令和7年4月1日
条例の概要
1.基本理念
・犯罪被害者等の個人としての尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう支援を行います。
・被害の状況及び原因、再被害または二次的被害等の、犯罪被害者等が置かれている状況に応じて適切な支援を行います。
・犯罪被害者等が安心して暮らせるよう、必要な支援を途切れることなく行います。
・町、町民、事業者、関係機関等がお互いに連携し、協力して支援を行います。
2.具体的な内容
・町の責務
・町民等、事業者の責務
・相談及び情報の提供等
・総合支援窓口の設置
・回復、日常生活、居住の安定に関する支援
・経済的負担の軽減
・二次的被害、再被害の防止
・町民等、事業者の理解の増進
・関係部局の連携 など
犯罪被害者等が直面している問題についての相談に応じる総合支援窓口を設置します。
必要な情報の提供、関係機関等との連携及び調整を行います。(役場でできる各種手続きや制度の案内、関係機関等への橋渡しなど。)
保健福祉課 福祉係
電話番号:0234-42-0149
受付時間:月曜日から金曜日(土・日・祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
見舞金の支給
犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るために見舞金を支給します。
・遺族見舞金 金額:30万円
・傷害見舞金 金額:10万円
【見舞金支給申請様式】
・様式第1号犯罪被害者等遺族見舞金支給申請書兼請求書(ワード:23KB)(Word)
・様式第1号犯罪被害者等遺族見舞金支給申請書兼請求書(PDF:305KB)(PDF)
・様式第2号犯罪被害者等傷害見舞金支給申請書兼請求書(ワード:21KB)(Word)
・様式第2号犯罪被害者等傷害見舞金支給申請書兼請求書(PDF:284KB)(PDF)
詳しくは保健福祉福祉係までお問い合わせください。
町民、事業者のみなさまへ
犯罪被害者等が再び平和で安心した生活を送ることができるようになるために、町民のみなさん一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況等を理解し、二次的被害を受けることのないよう十分に配慮することが大切です。
犯罪被害者等を支えるために、町民、事業者のみなさまの、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、事業者のみなさまには、犯罪被害者等が就労を継続できるように、就労内容や勤務体制などのご配慮もお願いいたします。
関係機関・支援団体について
・公益社団法人 やまがた被害者支援センター(外部サイト)
・性暴力被害相談窓口(外部サイト)(べにサポやまがた)
・山形県(犯罪被害者支援)(外部サイト)
・山形県警(犯罪の被害にあわれた方へ)(外部サイト)
・山形県地方検察庁(外部サイト)
・法テラス山形(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係
〒999-7781
山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1
電話番号:0234-42-0149
FAX:0234-42-0894