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定額減税補足給付金(不足額給付金)

更新日:2025年8月13日

制度の概要

国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える場合は対象外となります。

■関連情報
◎内閣官房ホームぺージに制度の概要及びよくある質問がまとめられています。下記リンク先にてご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣官房 よくあるお問合せ(外部サイト)

不足額給付1

対象者及び給付額

◎対象者
令和7年1月1日に本町に住所を有する方で、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
◎給付額
本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間の差額を1万円単位で切り上げた額  例)差額7,000円 → 給付額10,000円

申請手続き

◎申請方法
通知が届いた方は、次のいずれかの方法で申請してください。
●返信封筒での郵送
●役場窓口での提出 A棟1階6~7番窓口
●LINEでの申請
◎給付方法
口座振込  ただし、LINEから申請した方に限り、セブン銀行ATMでの受け取りが選択できます
給付金の支給目安は、口座振込は受付日の約30日後、セブン銀行ATMは受付日の約14日後となります。
◎発送時期
8月4日から郵送が始まっていますが、令和6年中に本町へ転入された方で該当する方は、後日発送予定です。

不足額給付2

対象者及び給付額

◎対象者
令和7年1月1日に本町に住所を有し、以下のすべての要件を満たす方
●税制度上「扶養親族」の対象外
●令和6年分所得税、令和6年度分住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
●低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
◎給付額 原則4万円 ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円

申請手続き

◎申請方法
通知が届いた方は、次のいづれかの方法で申請してください。
●返信封筒による郵送
●役場窓口への提出  A棟1階6~7番窓口
◎給付方法
口座振込  受付日の約30日後を目安としています
◎発送時期  8月中旬以降を予定しています

申請期限は10月31日

申請期限は、不足額給付1、不足額給付2、どちらも令和7年10月31日(当日消印有効)です。

給付金について

臨時窓口を開設しています!

役場窓口での申請を希望する方のため、8月の平日、午前に臨時窓口を開設しています。記入方法が不安な方、添付書類の準備が心配な方はお気軽にご利用ください。
A棟1階8~9番窓口の向かい側に配置しています。

詐欺に注意!

給付金を装った詐欺に注意してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(外部サイト)

未申告等の方へ

令和6年度住民税額等が不明な方は、給付金の算定ができません。算定を希望する方は令和7年8月中に税務町民課住民税係へご相談ください。

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庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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