町税の延滞金割合について
更新日:2024年12月4日
令和7年(2025年)中の延滞金割合の内容
令和7年(2025年)の延滞金の割合は下記のとおりとなります。
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで | 2.4% |
---|---|
納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降 | 8.7% |
※この割合は、令和7年1月1日以降の延滞金に適用されます。
延滞金の割合は、以下のとおり定められています。
期間 (1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1ヵ月を 経過する日まで |
納期限の翌日から1ヵ月を 経過した日以降 |
---|---|---|
本則 | 7.3% | 14.6% |
平成26年~令和2年 | 特例基準割合+1% | 特例基準割合+7.3% |
令和3年以降 | 延滞金特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
※特例基準割合・・・・・財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利
の年平均(該当年の前々年10月から前年9月までの平均)に、
年1%を加算した割合
※延滞金特例基準割合・・財務大臣が告示する平均貸付割合(国内銀行の新規の短期
貸出約定平均金利の年平均(該当年の前々年9月から前年8月
までの平均))に、年1%を加算した割合
延滞金割合の推移
期間 (1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1ヵ月を 経過する日まで |
納期限の翌日から1ヵ月を 経過した日以降 |
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平成26年 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年~平成28年 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年~令和2年 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年以降 | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
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税務町民課 納税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0136