町税の猶予制度について
更新日:2024年8月5日
町税を一時に納めることが困難な事情がある方については、一定の要件に該当する場合、納税の猶予が認められる制度があります。
徴収猶予
次のような理由で、町税を一時に納付することができないときは、申請することで、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
・財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
・納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき
・事業を廃止又は休止したとき
・事業について著しい損失を受けたとき
徴収猶予が認められると
・1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
・新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
・徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
換価の猶予
町税を一時に納めることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、申請することで、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
換価の猶予が認められると
・すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
・換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
その他
・申請を検討する方は、事前に納税係へご相談ください。
・申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
・申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
お問い合わせ
税務町民課 納税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0136