町税を滞納すると
更新日:2016年12月16日
皆さんの納税により町の行政が支えられています
公平・公正な納税のために
納税は国民の義務であり、滞納となっている税金(地方税)を放置しておくことは、納期内に納付されている多くの善良な納税者との「公平性」を著しく欠くことになります。
また、税金は町の大切な自主財源であり、町の財政基盤を揺るがし、住民サービスの提供に多大な支障をきたすことにもなりかねません。
町税を納期までに納めないと
税金等を納期限内に納めない場合、本税以外の負担(督促手数料や延滞金)が増えてしまうことがあります。
納税通知書など税に関する文書が届いた際には、内容を確認し、必ず納期限内に納入するようにしてください。
町税を滞納したままでいると
町税を滞納したままにすると、町では、地方税法の規定により滞納者の財産調査や財産の差し押えを行います。
財産調査は、滞納者の預貯金や給与、不動産などを調査します。いずれも金融機関や職場へ調査を行いますので、社会的信用を失ってしまうことになります。
この調査や差し押えは、滞納者に事前に連絡することはありません。そのような事態にならないよう、諸事情により納付が困難な場合は、下記担当部署へ早急に御相談ください。
差押え等の執行状況
区分 | 動産 | 不動産 | 預貯金 | 国税還付金 | 給与等債権 | 延べ執行数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 0件 | 3件 | 22件 | 30件 | 74件 | 129件 |
令和元年度 | 1件 | 0件 | 26件 | 23件 | 42件 | 92件 |
令和2年度 | 0件 | 1件 | 46件 | 26件 | 43件 | 116件 |
お問い合わせ
税務町民課 納税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0136