中山間地域等直接支払制度について
更新日:2025年7月29日
中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域は、流域の上流部に位置することから、国土の保全機能や水源のかん養機能、洪水防止機能など生活基盤を守る重要な役割を果たしています。これらの役割を多面的機能と言い、適正な農業生産活動を続けていくことによって効果的に発揮されています。しかしながら、中山間地は傾斜地が多く、まとまった農地も少ないことから平地に比べ農業生産活動を続けていくにも大変な苦労が伴います。あわせて、近年は高齢化に伴う担い手の減少により、耕作放棄地の増加による多面的機能の低下が懸念されています。
このため、農業生産条件が不利な中山間地域において、担い手の育成等による農業生産活動の維持を通じて多面的機能を確保する観点から「中山間地域等直接支払制度」として傾斜がある農用地面積に対して国及び地方自治体の支援により交付金が交付されています。
また、令和7年度から第6期対策(期間:令和7年~令和11年)が開始され、中山間地域の農用地等を保全するため、人口減少に対応した集落協定の広域化(統合・ネットワーク化)が進められようとしています。
中山間地域等直接支払制度の概要
中山間地域等直接支払制度パンフレット(令和6年度版)(PDF:3,416KB)
実施状況
令和5年度中山間地域等直接支払交付金実施状況(PDF:180KB)
令和6年度中山間地域等直接支払交付金実施状況(PDF:180KB)
集落協定の会計・活動に関する町への提出書類について(集落協定向け)
この交付金を受給している集落協定は、総会や役員会、農用地等の保全に向けた共同取組活動を実施し、それらの活動内容が分かるように会計書類、活動記録を整備する必要があります。書類の整備にあたっては、下記の書式を参考にしてください。
町では、会計帳簿や活動記録の確認について、毎年12月中~下旬、3月下旬にヒアリングを実施し、集落協定の会計や活動状況を書面で確認しています。作成方法等で不明な点がありましたらお問い合わせください。
また、これからこの交付金を受給することを計画されている個人、または地域におかれましては、集落協定書を作成する必要がありますので、農林水産省の中山間地域直接支払制度に関するウェブページの内容をご高覧いただき、担当までお問合せください。
中山間地域直接支払制度ウェブページ(農林水産省)(外部サイト)
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お問い合わせ
農林課 農林水産係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0166