農地の相続等の届出のお願い
更新日:2023年9月11日
農地の相続等の届出のお願い
農地を相続したら、農業委員会に届出が必要です。
農業委員会は、相続などによる農地の権利取得を把握し、農地の有効活用に努めています。
農地を相続した方が地元を離れていて自分で管理できない場合などは、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を捜すなどのお手伝いをします。
手続きは簡単です。農業委員会事務局までおいでください。
※令和5年9月1日より、届出書に国籍等を記載する欄が追加されました。相続等の届出書と記入例(PDF:133KB)
相続登記の申請の義務化
「相続登記の申請の義務化」が令和6年4月1日から施行されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。相続登記は所有者であることを公示する非常に重要な手続きです。現在、相続登記未了の不動産をお持ちの方は早めに相続登記の申請をお願いします。制度の内容、申請に必要な書類等、詳しくは法務省又は法務局ホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
農業委員会事務局 農地農政係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0173